○廿日市市職員人事評価実施規程

平成31年4月1日

訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 当該能力評価に係る評価期間において職員が職務遂行の中でとった行動について、別に定める標準職務遂行能力の項目(以下「評価項目」という。)ごとの着眼点に基づき客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割を達成するために当該職員が業務に関する目標(以下「業務目標」という。)を、評価者がその達成度その他当該職員が設定した業務目標以外の取組による業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(被評価者)

第3条 人事評価は、任命権者が人事評価を実施することが不適当又は困難であると認める職員以外の一般職の職員(以下「被評価者」という。)について実施する。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(評価者等)

第4条 人事評価を行う評価者は、一次評価者及び二次評価者とし、任命権者が別に定める。

2 一次評価者は、必要に応じて評価補助者を指定し、評価を補助させることができるものとする。

(全部改正〔〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(評価期間)

第5条 人事評価は、当該人事評価に係る年度の4月1日から翌年3月31日までの期間(当該期間中に新たに採用された職員にあっては、その採用の日から採用の日の属する年度の3月31日までの期間)を単位とし、1月1日を基準日として毎年実施する。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)については、別に定めるところによる。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(評語の付与等)

第6条 評価者又は被評価者は、能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付するとともに、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

2 能力評価の評語は、別表第1に掲げる基準によるものとする。

3 業績評価の評語は、別表第2に掲げる基準によるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(面談の実施)

第7条 一次評価者は、能力評価及び業績評価に関し、評価期間内に被評価者と面談を行うものとする。ただし、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

2 前項に掲げるもののほか、一次評価者は、被評価者が業績評価の評価期間において果たすべき役割を明確にするため、業績評価の開始前に当該被評価者と面談を行うものとする。

3 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより第1項又は前項の規定による面談の実施が困難な場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、第1項又は前項の面談に代えることができる。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(果たすべき役割の確定)

第8条 一次評価者は、前条第2項の規定による面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を被評価者と確定するものとする。

(自己振り返り)

第9条 一次評価者は、能力評価及び業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について振り返りを行わせ、申告させるものとする。ただし、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(評価の実施)

第10条 一次評価者は、被評価者について、評語を付することにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、評価が妥当であるかという観点から審査を行い、二次評価者としての評語を付すことにより評価を行うものとする。

3 任命権者は、二次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に当該評価を変更させた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(結果の開示)

第11条 一次評価者は、前条第3項の確認が行われた後に、被評価者の人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、その人事評価に基づき指導及び助言を行うものとする。ただし、会計年度任用職員については、別に定めるところによる。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 評価者は、人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が他の執行機関の職員に併任され、若しくは他の職を兼ねる場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(苦情への対応)

第13条 任命権者は、第11条の規定により開示された人事評価の結果に関する苦情について適切な措置を講ずるものとする。

2 開示された評価結果に関する苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき、1回に限るものとする。

3 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

4 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

5 苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他の当該苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(一部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(人事評価記録書の保管)

第14条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を行った日の翌日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(全部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

(雑則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令/第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(全部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

1 被評価者

評語

基準

職位に求められているよりも優れた行動を安定してとれていた。

職位に求められている行動ができていた。

職位に求められている行動ができていない点があった。

×

職位に求められている行動をとることができなかった。

2 評価者

評語

基準

ss

職位に対する期待をはるかに上回るレベルであった。

s

職位に対する期待を上回るレベルであった。

a

職位に対する期待どおりのレベルであった。

b

職位に期待される行動ができていない点が一部にあった。

c

職位に期待される行動ができていない点が多くあった。

d

職位に期待される行動が全くできていなかった。

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔令和2年訓令/議会訓令/教委訓令/選管訓令/監委訓令/農委訓令/消本訓令/水道訓令第1号〕)

1 被評価者

評語

基準

T5

目標をはるかに上回る内容で達成することができた場合

T4

目標を上回る内容で達成することができた場合

T3

目標どおりの内容で達成することができた場合

T2

目標を少し下回る内容であった場合

T1

目標を大きく下回る内容であった場合

T0

目標についての成果が全くなかった場合又は未着手の場合

2 評価者

評語

基準

T5

職員の期待をはるかに上回る成果や貢献であった場合

T4

職員の期待を上回る成果や貢献であった場合

T3

職員に期待されるどおりの成果や貢献であった場合

T2

職員の期待を少し下回る成果や貢献であった場合

T1

職員の期待を大きく下回る成果や貢献であった場合

T0

職員に期待できる成果や貢献がなかった場合又は未着手の場合

廿日市市職員人事評価実施規程

平成31年4月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 人事評価
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道訓令第1号