○廿日市市議会政務活動費の特例に関する条例

令和2年5月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、市議会の会派に対して交付する政務活動費を減額するため、廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(条例の特例)

第2条 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における政務活動費の月額は、条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める月額から2万4,000円を減じた額とする。

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 令和2年4月に、条例第3条第2項の規定に基づき政務活動費の交付を受けた会派は、同年6月15日までに、既に交付を受けた額と第2条の規定に基づいて算定した額との差額を返還するものとする。

廿日市市議会政務活動費の特例に関する条例

令和2年5月29日 条例第27号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和2年5月29日 条例第27号