○廿日市市議会政務活動費の特例に関する条例
令和2年5月29日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市議会の会派に対して交付する政務活動費を減額するため、廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
○廿日市市議会政務活動費の特例に関する条例
令和2年5月29日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市議会の会派に対して交付する政務活動費を減額するため、廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。