○市議会議員の期末手当の特例に関する条例
令和2年5月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年6月に支給する市議会議員の期末手当を減額するため、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 令和2年6月1日に在職する市議会議員に対して支給する期末手当の額については、特別職給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給する期末手当の額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずる。
(1) 議長 100分の25
(2) 副議長 100分の20
(3) 議員 100分の15
附則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例(平成25年条例第25号)は、廃止する。