○市長、副市長及び教育長の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月29日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当を減額するため、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 令和2年6月1日に在職する市長、副市長及び教育長に対して支給する期末手当の額については、特別職給与条例第3条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により支給する期末手当の額から、市長にあってはその額に100分の30を、副市長及び教育長にあってはその額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例(平成25年条例第23号)は、廃止する。

市長、副市長及び教育長の期末手当の特例に関する条例

令和2年5月29日 条例第25号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
令和2年5月29日 条例第25号