○廿日市市消防地水利規程

平成29年3月22日

消防本部訓令第2号

廿日市市消防地理及び水利規程(昭和63年消本訓令第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査及び報告(第5条―第10条)

第3章 管理(第11条―第19条)

第4章 整備(第20条―第23条)

第5章 雑則(第24条、第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地理及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査並びに消防水利の整備及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地理 地形、道路、その他消防活動上に必要な地理的事象をいう。

(2) 消防水利 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定に基づき指定したものをいう。

(3) 開発事業 廿日市市開発指導要綱第2条第1項に規定されたものをいう。

(消防水利の種別)

第3条 消防水利の種別は、次のとおりとする。

(1) 消火栓

(2) 私設消火栓

(3) 防火水槽

(4) プール

(5) 河川、溝等

(6) 

(7) 

(8) 井戸

(9) その他消防水利として使用できるもの

(消防水利の適合条件)

第4条 消防水利は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

(5) 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

(6) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上(管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上)の管に取り付けられていること。

(7) 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1号に規定する給水能力を有するものであること。

2 前項に規定するもののほか、消防長が必要と認めるときは、同項に規定する消防水利とみなすものとする。

第2章 調査及び報告

(調査の実施)

第5条 消防署長及び分署長(以下「消防署長」という。)は、地水利の状況を把握し、消防水利の保全及び管理を行うため、区域ごとに担当職員を定め、調査を行わせなければならない。

(調査の種別)

第6条 地水利の調査の種別は、次のとおりとする。

(1) 担当調査

(2) 特別調査

(3) 臨時調査

(担当調査)

第7条 担当調査は、担当区域内のすべての地水利について、異常の有無を確認するために実施するものとする。

2 消防署長は、地水利の状況を勘案して、各担当職員に平均した担当区域となるよう、調査についての計画を作成し、担当区域内のすべての地水利について、担当職員に毎年度2回以上の調査を行わせなければならない。

(特別調査)

第8条 特別調査は、消防署長が人事異動等に伴い必要と認める時期に、担当区域及び消防活動上必要と認めるその他の区域(以下「その他の区域」という。)のすべての地水利について、異常の有無を確認するとともに、次に掲げる者に、地水利の状況を精通させるために実施するものとする。

(1) 新たに小隊長等になった者

(2) 新たに小隊に配置になった者

(3) その他消防長又は消防署長が必要と認めた者

(臨時調査)

第9条 臨時調査は、警防課長又は消防署長が地水利の異動等により臨時に調査の必要があると認めるときに、担当区域及びその他の区域の地水利について、現状を確認するために実施するものとする。

(調査報告)

第10条 調査を行った担当職員は、調査結果を地水利調査報告書(別記様式第1号及び別記様式第2号)により、小隊長の検印を経て消防署長に報告しなければならない。

2 消防署長は、前項の報告を取りまとめ、消防長に報告しなければならない。

第3章 管理

(消防署長の責任)

第11条 消防署長は、担当区域及びその他の区域内の地水利の状況を把握し、消防活動の万全を図るとともに、部下の指導及び監督を適切にしなければならない。

(小隊長等の責任)

第12条 小隊長等は、担当区域及びその他の区域内の地水利の状況を常に把握しておかなければならない。

(担当職員の責任)

第13条 担当職員は、担当区域及びその他の区域内の消防水利の保全及び危険防止に努めなければならない。

(消防水利の管理情報)

第14条 消防水利の情報は、水利管理システムにより管理するものとする。

2 消防署長は、消防水利の情報が常に適切に維持されるよう監視し、水利管理システムを適正に管理するとともに、地図等検索装置等への反映に努めなければならない。

3 水利管理システムへの入力等に関する事項は、別に定める。

(応急処置及び故障報告)

第15条 担当職員は、次の各号に掲げる場合には適切な応急処置を講じなければならない。

(1) 消防水利が故障又は使用不能になるおそれがあると認めたとき。

(2) 消防水利の構造上、人命に危険があると認めたとき。

(3) 消防活動上に支障になると認められる地理的事象を発見したとき。

2 担当職員は、前項の場合で適切な応急処置を講じ難いときは、速やかに消防署長に報告するとともに、水利管理システムにより適切に管理しなければならない。

(措置)

第16条 消防署長は、前条の規定により報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、関係者と協力して必要な措置を講じなければならない。

2 消防署長は、前項の措置について、消防水利故障報告書(別記様式第3号)により警防課長に報告しなければならない。

(故障報告に係る通知)

第17条 警防課長は、前条の規定により報告を受けたときは、必要に応じて関係する消防署長に通知しなければならない。

(異動報告)

第18条 消防署長は、消防水利の新設、撤去及び変更等の異動を知り得たときは、消防水利異動報告書(別記様式第4号)により警防課長に報告するとともに、水利管理システムにより適切に管理しなければならない。

(異動報告に係る通知)

第19条 警防課長は、前条の規定により報告を受けたときは、必要に応じて関係する消防署長に通知しなければならない。

第4章 整備

(消防水利の整備)

第20条 消防長は、消防水利の整備に係る基本方針を示すとともに、警防課長が行う消防水利事務の円滑な執行に必要な措置を講ずるものとする。

2 警防課長は、地域性を考慮した消防水利の整備を推進するとともに、消防水利の適正な維持管理を図るものとする。

(開発の同意及び協議事項)

第21条 消防長は、開発事業を行おうとする事業者から消防水利に関する事前相談又は事前協議書の提出があったときは、消防水利の設置指導に努めるものとする。

(消防水利の指定)

第22条 消防長は、法第21条第1項の規定に基づき、所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)の承諾を得て、消防水利を指定し、常時使用可能の状態に置くよう努めなければならない。

2 消防長は、前項の承諾を得るときは、消防水利指定承諾書(別記様式第5号)により行うものとする。

(消防水利の指定解除及び変更)

第23条 消防長は、消防水利として指定した水利が第4条の基準に適合しなくなった場合又は法第21条第3項の規定に基づき、水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者から届出があった場合は、実情を調査し、関係者と協議の上、適切な措置をとらなければならない。

2 前項の法第21条第3項の規程に基づく届け出は、消防水利指定(変更・廃止)届出書(別記様式第6号)により届け出させるものとする。

第5章 雑則

(簿冊の整理)

第24条 消防署長は、消防水利の関係簿冊を整理し、常に現状を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、地水利の調査並びに消防水利の整備及び管理に関し必要な事項は消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の訓令の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この訓令によりなされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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廿日市市消防地水利規程

平成29年3月22日 消防本部訓令第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成29年3月22日 消防本部訓令第2号
令和元年7月1日 消防本部訓令第4号