○会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の報酬は、基本報酬並びに第2号会計年度任用職員に支給する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定により第2号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(第27条第1項において「勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第2号会計年度任用職員に対して支給する。

2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。

(給料表)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 第2号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。

4 第2号会計年度任用職員の給料は、第1項の給料表により支給しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第2号会計年度任用職員の給料は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに第2号会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 第2号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 第2号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から規則で定める日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項に規定するもののほか、給料の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第7条 地域手当は、給与条例第13条の規定により地域手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第2号会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第2号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号・6年4号・43号〕)

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該第2号会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する第2号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額その他第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(追加〔令和6年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例43号〕)

(基本報酬)

第16条 基本報酬は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第1号会計年度任用職員に対して支給する。

2 基本報酬は、採用の際定められる第1号会計年度任用職員の職務の級及び号給に応じて決定する。

3 第1号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを全て別表第1の職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

4 第1号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。

5 基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員の勤務の形態に応じ、日額、月額及び時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)により定めるものとする。

6 基本報酬の日額は、第4項の規定により決定された別表第1の職務の級及び号給の区分に応じ、同表に定める給料月額(以下「基準月額」という。)を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 基本報酬の月額は、基準月額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 基本報酬の時間額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

9 基本報酬は、日額により支給する場合にあっては正規の勤務時間として勤務した日数に第6項に定める額を乗じて得た額により、月額により支給する場合にあっては第7項に定める額により、時間額により支給する場合にあっては正規の勤務時間として勤務した時間数に前項に定める額を乗じて得た額により支給しなければならない。

10 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とする。

11 第2項から前項までの規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第1号会計年度任用職員の基本報酬は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。

(1) 基本報酬を日額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(2) 基本報酬を月額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額

12 給与条例第4条の規定は、第1号会計年度任用職員の給与について準用する。

(基本報酬の支給)

第17条 基本報酬の支給日は、規則で定める。

第18条 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。

2 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで基本報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から規則で定める日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前各項に規定するもののほか、基本報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当に相当する報酬)

第19条 地域手当に相当する報酬は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第13条に規定する地域手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して支給する。

2 地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬の額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第20条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより支給する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、勤務の形態及び給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第22条 第1号会計年度任用職員の休日として規則で定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 基本報酬を月額で定める場合 基準月額、これに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(宿日直手当に相当する報酬)

第25条 宿日直手当に相当する報酬は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第26条 第1号会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第1号会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号・6年4号・43号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 第1号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該第1号会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 第1号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額その他第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。

(追加〔令和6年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例43号〕)

(給与の減額)

第27条 勤務時間に第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 正規の勤務時間に第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。

(給与の特例)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性及び任用の事情を考慮して第2条から前条までの規定を適用することが適当でないと特に認める会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(旅費)

第30条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第2号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の例により旅費を支給する。

(費用弁償)

第31条 第1号会計年度任用職員には、勤務の形態及び給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償を支給する。

2 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第1号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例の例により費用弁償を支給する。

(実施規定)

第32条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、この条例中給与に関する規定を準用する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項及び第26条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定にかかわらず、次の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員として任用された期間の令和5年度中の給与については、なお従前の例による。

(1) 改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第1項の第2号会計年度任用職員

(2) 改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第5項の規定により基本報酬が月額で定められている第1号会計年度任用職員(改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第2項の第1号会計年度任用職員をいう。次号において同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、改正後の会計年度任用職員給与条例第26条第1項前段の規則で定める職員に該当しない第1号会計年度任用職員

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔令和6年条例43号〕)

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項及び第15条の2第2項並びに第26条第2項及び第26条の2第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定にかかわらず、次の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員として任用された期間の令和6年度中の給与については、なお従前の例による。

(1) 改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第1項の第2号会計年度任用職員

(2) 改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第5項の規定により基本報酬が月額で定められている第1号会計年度任用職員(改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第2項の第1号会計年度任用職員をいう。次号において同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、改正後の会計年度任用職員給与条例第26条第1項前段の規則で定める職員に該当しない第1号会計年度任用職員

(給与の内払)

4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条、第16条関係)

(全部改正〔令和6年条例43号〕)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

261,300

2

184,600

231,500

262,300

3

185,800

233,000

263,300

4

186,900

234,500

264,300

5

188,000

236,000

265,300

6

189,700

237,500

266,300

7

191,300

239,000

267,300

8

192,900

240,500

268,300

9

194,500

242,000

269,300

10

196,200

243,400

270,300

11

197,800

244,800

271,300

12

199,400

246,200

272,300

13

201,000

247,400

273,300

14

202,700

248,600

274,300

15

204,400

249,800

275,300

16

206,100

251,000

276,400

17

207,400

252,100

277,400

18

209,000

253,200

278,700

19

210,600

254,300

280,000

20

212,100

255,400

281,200

21

213,600

256,400

282,500

22

215,200

257,400

283,800

23

216,800

258,400

285,000

24

218,400

259,400

286,200

25

220,000

260,400

287,300

26

221,700

261,300

288,500

27

223,000

262,200

289,800

28

224,300

263,100

291,100

29

225,600

263,900

292,400

30

226,700

264,700

293,400

31

227,800

265,500

294,400

32

228,900

266,300

295,500

33

230,000

267,000

296,600

34

231,100

267,800

297,800

35

232,200

268,600

298,900

36

233,300

269,300

300,100

37

234,400

270,000

301,300

38

235,400

270,800

302,600

39

236,400

271,600

303,900

40

237,300

272,300

305,200

41

238,200

273,000

306,500

42

239,100

273,800

307,800

43

239,900

274,600

309,100

44

240,700

275,300

310,400

45

241,400

276,000

311,700

46

242,000

276,700

313,000

47

242,600

277,400

314,300

48

243,200

278,100

315,400

49

243,800

278,800

316,300

50

244,400

279,500

317,600

51

245,000

280,200

318,900

52

245,500

280,900

320,200

53

246,000

281,500

321,400

54

246,400

282,200

322,700

55

246,700

282,800

323,900

56

247,000

283,500

325,100

57

247,300

284,100

326,400

58

247,600

284,800

327,500

59

247,900

285,400

328,600

60

248,200

286,100

329,700

61

248,500

286,700

330,400

62

248,800

287,400

331,300

63

249,100

288,000

332,000

64

249,400

288,500

332,800

65

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289,000

333,600

66

250,000

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334,000

67

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334,600

68

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69

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70

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71

251,500

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337,500

72

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292,900

338,100

73

252,100

293,400

338,600

74

252,400

293,900

339,200

75

252,700

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339,700

76

253,000

294,600

340,300

77

253,300

294,800

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78

253,600

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341,100

79

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341,500

80

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295,600

341,900

81

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295,800

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82

254,800

296,000

342,800

83

255,100

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343,300

84

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296,500

343,800

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90

257,200

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91

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346,400

92

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299,000

346,800

93

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347,000

94


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347,400

95


299,700

347,800

96


300,100

348,200

97


300,300

348,400

98


300,600

348,800

99


301,000

349,200

100


301,400

349,500

101


301,600

349,800

102


301,900

350,200

103


302,200

350,600

104


302,500

351,000

105


302,700

351,500

106


303,000

351,900

107


303,300

352,300

108


303,600

352,700

109


303,800

353,200

110


304,200

353,600

111


304,600

353,900

112


304,900

354,200

113


305,100

354,700

114


305,300


115


305,600


116


306,000


117


306,200


118


306,400


119


306,700


120


307,000


121


307,400


122


307,600


123


307,900


124


308,200


125


308,500


別表第2(第4条、第16条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与
沿革情報
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年11月25日 条例第42号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年12月23日 条例第43号
令和6年3月22日 条例第4号
令和6年12月20日 条例第43号