○会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与は、給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前項の報酬は、基本報酬並びに第2号会計年度任用職員に支給する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。
(一部改正〔令和6年条例4号〕)
(給料)
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第18条の規定により第2号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(第27条第1項において「勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第2号会計年度任用職員に対して支給する。
2 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第4条の規定は、第2号会計年度任用職員の給与について準用する。
(給料表)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
3 第2号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。
4 第2号会計年度任用職員の給料は、第1項の給料表により支給しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務等に従事する第2号会計年度任用職員の給料は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を超えない範囲内において規則で定める。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに第2号会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 第2号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 第2号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、給料の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第7条 地域手当は、給与条例第13条の規定により地域手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当は、給与条例第18条の規定により休日勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定により夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第2号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号・6年4号・43号〕)
(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該第2号会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第2号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する第2号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額その他第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第2号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(追加〔令和6年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例43号〕)
(基本報酬)
第16条 基本報酬は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定により第1号会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、第1号会計年度任用職員に対して支給する。
2 基本報酬は、採用の際定められる第1号会計年度任用職員の職務の級及び号給に応じて決定する。
4 第1号会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い決定する。
5 基本報酬の額は、第1号会計年度任用職員の勤務の形態に応じ、日額、月額及び時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)により定めるものとする。
7 基本報酬の月額は、基準月額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 基本報酬の時間額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。
10 基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とする。
(1) 基本報酬を日額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を21で除して得た額に、正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(2) 基本報酬を月額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額に正規の勤務時間の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の給料月額の欄の最高額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額
12 給与条例第4条の規定は、第1号会計年度任用職員の給与について準用する。
(基本報酬の支給)
第17条 基本報酬の支給日は、規則で定める。
第18条 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。
2 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日まで基本報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで基本報酬(月額で定めるものに限る。)を支給する。
5 前各項に規定するもののほか、基本報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当に相当する報酬)
第19条 地域手当に相当する報酬は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第13条に規定する地域手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して支給する。
2 地域手当に相当する報酬の額は、基本報酬の額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第20条 特殊勤務手当に相当する報酬は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員に対し、勤務の形態及び給与条例第16条の規定により特殊勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより支給する。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、勤務の形態及び給与条例第17条の規定により時間外勤務手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(夜間勤務手当に相当する報酬)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。
(1) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額を正規の勤務時間の1日当たりの勤務時間で除して得た額
(2) 基本報酬を月額で定める場合 基準月額、これに対する地域手当に相当する報酬の月額及び特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額
(宿日直手当に相当する報酬)
第25条 宿日直手当に相当する報酬は、給与条例第21条の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により支給する。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第26条 第1号会計年度任用職員の期末手当は、基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額及び在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(一部改正〔令和2年条例42号・4年11号・43号・6年4号・43号〕)
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第26条の2 第1号会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該第1号会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 第1号会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属する第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額その他第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
4 第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第23条の2及び第23条の3の規定を準用する。
(追加〔令和6年条例4号〕、一部改正〔令和6年条例43号〕)
(給与の減額)
第27条 勤務時間に第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 正規の勤務時間に第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第29条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(旅費)
第30条 第2号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第2号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)の例により旅費を支給する。
(費用弁償)
第31条 第1号会計年度任用職員には、勤務の形態及び給与条例第14条の規定により通勤手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、通勤手当に相当する費用弁償を支給する。
2 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行した場合には、当該第1号会計年度任用職員に対し、職員の旅費に関する条例の例により費用弁償を支給する。
(実施規定)
第32条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、この条例中給与に関する規定を準用する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第43号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項及び第26条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定にかかわらず、次の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員として任用された期間の令和5年度中の給与については、なお従前の例による。
(1) 改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第1項の第2号会計年度任用職員
(2) 改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第5項の規定により基本報酬が月額で定められている第1号会計年度任用職員(改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第2項の第1号会計年度任用職員をいう。次号において同じ。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、改正後の会計年度任用職員給与条例第26条第1項前段の規則で定める職員に該当しない第1号会計年度任用職員
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔令和6年条例43号〕)
附則(令和6年12月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の会計年度任用職員給与条例第15条第2項及び第15条の2第2項並びに第26条第2項及び第26条の2第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定にかかわらず、次の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員として任用された期間の令和6年度中の給与については、なお従前の例による。
(1) 改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第1項の第2号会計年度任用職員
(2) 改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第5項の規定により基本報酬が月額で定められている第1号会計年度任用職員(改正後の会計年度任用職員給与条例第2条第2項の第1号会計年度任用職員をいう。次号において同じ。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、改正後の会計年度任用職員給与条例第26条第1項前段の規則で定める職員に該当しない第1号会計年度任用職員
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条、第16条関係)
(全部改正〔令和6年条例43号〕)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | |
94 | 299,400 | 347,400 | ||
95 | 299,700 | 347,800 | ||
96 | 300,100 | 348,200 | ||
97 | 300,300 | 348,400 | ||
98 | 300,600 | 348,800 | ||
99 | 301,000 | 349,200 | ||
100 | 301,400 | 349,500 | ||
101 | 301,600 | 349,800 | ||
102 | 301,900 | 350,200 | ||
103 | 302,200 | 350,600 | ||
104 | 302,500 | 351,000 | ||
105 | 302,700 | 351,500 | ||
106 | 303,000 | 351,900 | ||
107 | 303,300 | 352,300 | ||
108 | 303,600 | 352,700 | ||
109 | 303,800 | 353,200 | ||
110 | 304,200 | 353,600 | ||
111 | 304,600 | 353,900 | ||
112 | 304,900 | 354,200 | ||
113 | 305,100 | 354,700 | ||
114 | 305,300 | |||
115 | 305,600 | |||
116 | 306,000 | |||
117 | 306,200 | |||
118 | 306,400 | |||
119 | 306,700 | |||
120 | 307,000 | |||
121 | 307,400 | |||
122 | 307,600 | |||
123 | 307,900 | |||
124 | 308,200 | |||
125 | 308,500 |
別表第2(第4条、第16条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |