○廿日市市債権管理条例施行規則
平成30年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市債権管理条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(債権管理簿の整備)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の履行期限
(5) 市の債権に係る時効期間
(6) 市の債権の徴収に関する履歴
(7) その他市の債権の管理上必要と認められる事項
(督促)
第4条 条例第6条の規定による督促は、法令等に定めがある場合を除き、履行期限後20日以内に期限を指定して書面により行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発する日から起算して10日を経過する日とする。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合であって、履行しなかったことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(4) 債務者が、その事業につき、著しい財産の損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(5) 債務者の失業等により著しく収入が減少した場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。
2 徴収職員は、滞納処分等又は滞納処分等に関する調査のための質問、検査若しくは捜索の職務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(滞納処分等の措置をとるまでの期間)
第7条 条例第8条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第8条 条例第9条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
(4) 債務者の相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(債権の申出)
第10条 条例第11条の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者について会社更生手続開始の決定があったこと。
(5) 債務者について民事再生手続開始の決定があったこと。
(6) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(7) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(8) 債務者である法人が解散したこと。
(9) 債務者の相続について限定承認があったこと。
(債権の保全)
第11条 条例第11条第2項の必要な措置とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 担保の提供を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。
(6) 増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めること。
2 市長は、市の債権について担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第12条 条例第12条に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
2 市長は履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 非強制徴収債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて債務若しくは財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち、非強制徴収債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて、承諾すること。
(3) 非強制徴収債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等の解除又は取消しを行い、履行期限を繰り上げることができること。
ア 非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
3 市長は、履行延期の特約等をするときは、遅滞なく債務者に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該延期に係る履行期限は、履行延期申請書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。
5 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(放棄に係る徴収停止後の相当の期間)
第14条 条例第15条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。
(雑則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廿日市市債権管理規則の廃止)
2 廿日市市債権管理規則(昭和63年規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の廿日市市債権管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)