○廿日市市浅原交流拠点施設設置及び管理条例
平成30年12月21日
条例第41号
(設置)
第1条 地域資源の活用による広域的な交流を促進し、もって地域の活力の創出に資するため、廿日市市浅原交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設の位置は、廿日市市浅原2662番地3とする。
(施設の構成)
第3条 拠点施設は、次の施設で構成する。
(1) 交流会館
(2) 交流広場
(3) 交流ホール
(事業)
第4条 拠点施設は、次の事業を行う。
(1) 市民と来訪者との交流促進に関すること。
(2) 地域の活力を創出する事業の企画及び実施に関すること。
(3) 地域の魅力を広く情報発信すること。
(4) その他拠点施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用時間等)
第5条 拠点施設の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休館日以外の日に拠点施設の全部若しくは一部を休館し、又は休館日に拠点施設の全部若しくは一部を開館することができる。
(使用の許可)
第6条 拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
2 使用料(シャワーの使用に係るものを除く。)は、第6条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(指定管理者による管理等)
第10条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合には、拠点施設を利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る拠点施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、拠点施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、拠点施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、地域の実情に適合したものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業
(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 拠点施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用時間 | 休館日 |
交流会館 | 9時から17時まで | 火曜日及び水曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日 |
交流広場 | 9時から21時30分まで | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
交流ホール | 9時から21時30分まで | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
交流広場(上段) | 1時間までごとに | 130円 |
交流広場(下段) | 1時間までごとに | 370円 |
交流ホール | 1時間までごとに | 440円 |
屋外照明設備 | 1時間までごとに | 250円 |
シャワー | 1人1回につき | 100円 |
備考 使用者が拠点施設の設置の目的以外に使用する場合における使用料の額は、この表(シャワーを除く。)に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。