○廿日市市危険物規制規則

平成30年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けた事項について、承認をする場合は別記様式第2号による承認書に、承認をしない場合は別記様式第3号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見やすい箇所に、別記様式第4号による掲示板を掲げなければならない。

(一部改正〔令和3年規則37号〕)

(製造所等の設置許可等)

第3条 消防長は、法第11条第2項の規定により許可を与えるときは、別記様式第5号による許可書(以下単に「許可書」という。)に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 消防長は、法第11条第1項後段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の変更の許可を申請しようとする者に対して、当該申請の際に当該変更に係る製造所等の変更前の許可書又は完成検査済証(政令第8条第3項の完成検査済証をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。

3 消防長は、法第11条第1項の規定による許可の申請に係る製造所等が同条第2項に定める許可の用件に該当しないと認める場合は、別記様式第6号による不許可通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(資料提出を要する軽微な変更工事の届出)

第4条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な変更工事を行おうとする場合は、別記様式第7号による軽微変更届出書により消防長にその旨を届け出なければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微であり、法第10条第4項の製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)の内容と関係を生じない場合又は保安上の問題を生じさせないことが明らかな場合(溶接、溶断その他の火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用する場合を除く。)は、この限りでない。

(完成検査の不合格通知)

第5条 消防長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、技術上の基準に適合していないと認める場合は、別記様式第8号による不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認等)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認の申請をしようとする者は、当該申請に係る申請書に別記様式第9号による明細書を添付しなければならない。

2 消防長は、前項の申請について、承認をする場合は別記様式第10号による仮使用承認書に、承認をしない場合は別記様式第11号による仮使用不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る仮使用をする場所の見やすい箇所に、別記様式第12号による掲示板を掲げなければならない。

(仮使用承認の取消し)

第7条 消防長は、前条の規定により仮使用の承認をした製造所等において、当該申請の内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認める場合は、当該承認を取り消すことができる。

2 消防長は、前項の規定により仮使用の承認を取り消す場合は、別記様式第13号による承認取消通知書を申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査の結果通知)

第8条 消防長は、法第11条の2第1項の規定による検査(以下「完成検査前検査」という。)を行った結果、同項に規定する事項が技術上の基準に適合していると認める場合(当該検査が政令第8条の2第5項の水張検査又は水圧検査である場合を除く。)別記様式第14号による合格通知書を、適合していないと認める場合は別記様式第15号による不合格通知書を、申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査を要しない場合の手続)

第9条 政令第8条の2第4項各号の規定により完成検査前検査を要しない場合において、法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更の完成検査を申請しようとする者は、政令第8条の2第4項各号の規定の適用を受けることを証する書類を消防長に提出しなければならない。

(休止措置の確認)

第10条 消防長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「21年改正省令」という。)附則第3条第2項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請があった場合において、同条第3項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による確認をしたときは別記様式第16号による確認済証に、同項各号のいずれかに該当しないと認めたときは別記様式第17号による通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 消防長は、21年改正省令附則第3条第6項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により確認を取り消す場合は、別記様式第18号による取消通知書を申請者に交付するものとする。

(浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止措置の確認)

第11条 消防長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号。以下「23年改正省令」という。)附則第9条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項の規定による確認をしたときは別記様式第19号による確認済証に、同項各号のいずれかに該当しないと認めたときは別記様式第20号による通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 消防長は、23年改正省令附則第9条第6項の規定により確認を取り消す場合は、別記様式第21号による取消通知書を申請者に交付するものとする。

(製造所等の廃止の届出)

第12条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該届出に許可書及び完成検査済証を添付しなければならない。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第13条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者を定めた旨を届け出ようとする者は、当該危険物保安監督者に係る危険物取扱者免状を提示するとともに、当該届出に省令第48条の3に規定する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則37号〕)

(危険物取扱者の届出)

第14条 関係者は、製造所等において、危険物取扱者(法第13条第3項の危険物取扱者をいう。)に危険物の取扱業務に従事させ、又は危険物の取扱いに立ち会わせようとする場合は、遅滞なく、別記様式第23号による届出書により消防長に届け出なければならない。

(予防規程の認可)

第15条 消防長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可を行う場合は別記様式第24号による認可書に、同条第2項の規定により認可を行わない場合は別記様式第25号による不認可通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(保安検査及び保安検査時期変更承認)

第16条 消防長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)を行った結果、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが技術上の基準に従って維持されていないと認める場合は、別記様式第26号による不合格通知書を申請者に交付するものとする。

2 消防長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定による申請を承認する場合は別記様式第27号による承認書に、承認しない場合は別記様式第28号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(保安検査時期の延長申請)

第17条 消防長は、省令第62条の2の3第2項の規定による申請があった場合において、省令第62条の2の2各項に定める保安の措置が講じられていると認める場合は別記様式第29号による承認書に、講じられていないと認める場合は別記様式第30号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(内部点検の届出)

第18条 関係者は、省令第62条の5第1項の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検を行おうとする場合は別記様式第31号による点検計画書を、当該内部点検が終了した場合は別記様式第32号による結果報告書を、それぞれ消防長に提出しなければならない。

2 関係者は、省令第62条の5第1項の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検以外の理由で屋外タンク貯蔵所の内部を点検する場合は、前項の規定に準じて点検計画書及び結果報告書を消防長に提出しなければならない。この場合において、当該点検が製造所等の変更工事(軽微な変更工事である場合を含む。)に付随して行われる点検である場合は、政令第7条第1項の申請書又は第4条の軽微変更届出書の提出をもって、点検計画書を提出したものとみなす。

3 関係者は、法第14条の3の2の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の定期点検において実施する沈下測定又は省令第20条の10の規定に基づく水平度測定を行った結果、異常等が認められたものにあっては、別記様式第33号による結果報告書を消防長に提出しなければならない。

(屋外タンク貯蔵所内部定期点検延期の願出)

第19条 関係者は、省令第62条の5第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合は、別記様式第34号による延期願出書により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の願出書を受理した場合は、その旨を当該願出書の1部に付記して関係者に交付するものとする。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所に係る内部点検期間の延長の承認)

第20条 消防長は、省令第62条の5第3項の申請を承認する場合は別記様式第35号による承認書に、承認しない場合は別記様式第36号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認)

第21条 消防長は、省令第62条の5の2第2項ただし書の申請を承認する場合は別記様式第37号による承認書に、承認しない場合は別記様式第38号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認)

第22条 消防長は、省令第62条の5の3第2項ただし書の申請を承認する場合は別記様式第39号による承認書に、承認しない場合は別記様式第40号による不承認通知書に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(自衛消防組織設置等の届出)

第23条 関係者は、法第14条の4の規定による自衛消防組織を設置し、又は変更した場合は、速やかに、別記様式第41号による届出書により消防長に届け出なければならない。

2 関係者は、政令第38条の2ただし書に規定する相互応援協定を締結した場合は、速やかに、別記様式第42号による届出書により消防長に届け出なければならない。

(製造所等の事故発生の届出)

第24条 関係者は、製造所等において危険物の流出その他の事故が発生した場合は、速やかに、別記様式第43号による届出書により消防長に届け出なければならない。

(危険物等の収去)

第25条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に別記様式第44号による収去証を交付して行わなければならない。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第26条 関係者は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により在庫管理等に関する計画の届出をしようとする場合は、別記様式第45号による計画届出書を消防長に提出しなければならない。

(製造所等の名称、住所等の届出)

第27条 関係者は、政令第6条第1項第1号に規定する事項を変更した場合又は製造所等を委託管理する者を定めた場合は、遅滞なく、別記様式第46号による変更届出書により消防長に届け出なければならない。

(製造所等の休止又は再使用の届出等)

第28条 関係者は、製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3月以上の間休止しようとする場合は、別記様式第47号による届出書により消防長に届け出なければならない。

2 関係者は、前項に規定する休止の期間が1年を超える場合は、1年毎に、同項に規定する届出を行わなければならない。

3 第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出の対象となる製造所等に次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 危険物を除去する措置

(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置

4 関係者は、次に掲げる製造所等を再使用しようとする場合は、別記様式第47号による届出書により消防長に届け出なければならない。

(1) 第1項の規定による届出に係る製造所等

(2) 政令第8条の4第2項ただし書の規定による承認に係る製造所等(省令第62条の2第1項第3号の事由により承認を受けたものに限る。)

(3) 省令第62条の5第3項の規定による承認に係る特定屋外タンク貯蔵所

(4) 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンク

(5) 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による承認に係る地下埋設配管

(譲渡引渡等届出書受理証明)

第29条 法第11条第6項の規定による譲渡若しくは引渡し又は法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更に係る届出書(以下「譲渡引渡等の届出書」という。)の交付を受けている者は、当該譲渡引渡等の届出書を亡失等した場合は、別記様式第48号による願出書により消防長に受理証明を申請することができる。

2 譲渡引渡等の届出書を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をする場合は、同項の願出書に当該届出書を添付しなければならない。

3 消防長は、第1項の規定による申請を受けた事項について証明する必要があると認める場合は、別記様式第49号による証明書に願出書の1部を添付して交付するものとする。

4 前項の証明書の交付を受けた者は、亡失した譲渡引渡等の届出書を発見した場合は、速やかにこれを消防長に提出しなければならない。

(完成検査合格証明)

第30条 法第11条第5項の完成検査に合格した移動タンク貯蔵所について、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸府令第74号)第11号様式に添付するための完成検査合格証明を受けようとする者は、別記様式第50号による願出書により消防長に証明を申請することができる。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けた事項について証明する必要があると認める場合は、証明事項を同項の願出書の1部に付記して交付するものとする。

(許可等の取下げの願出)

第31条 関係者は、製造所等の許可及びこれらに係る申請等を取り下げようとする場合は、別記様式第51号による取下願出書により消防長に届け出なければならない。

(代理人による申請)

第32条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けようとする者が代理人を申請者として製造所等の設置又は変更の申請をする場合は、当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第33条 法、政令、省令及びこの規則に関係する申請書類等の提出部数は、それぞれ2部とする。

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた手続その他の行為で、この規則中これらに相当する規定があるものについては、この規則によりなされた行為とみなす。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第37号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(別記)様式第1号 削除

(削除〔令和3年規則37号〕)

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年37号〕)

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様式第22号 削除

(削除〔令和3年規則37号〕)

(一部改正〔令和元年規則4号・3年37号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年37号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号・3年37号〕)

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廿日市市危険物規制規則

平成30年3月30日 規則第24号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第24号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第37号