○廿日市市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する規約

平成28年3月25日

告示第36号

(委託事務の範囲)

第1条 廿日市市(以下「甲」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により同法第81条第1項の機関の権限に属させられた事項を処理する事務(廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)及び廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)に基づく処分に係るものを除く。以下「委託事務」という。)を広島県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。

2 前項の経費の額及び支払方法は、甲乙協議して定める。

第4条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料の収入は、全て乙の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を住民に公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲の長に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 乙は、委託事務に適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、その旨を甲に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算するものとする。

廿日市市と広島県との間における行政不服審査会事務の事務委託に関する規約

平成28年3月25日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)