○廿日市市公共施設における禁煙等推進条例

平成30年10月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条の規定の趣旨にのっとり、市が設置した公共施設において禁煙環境を整備することにより、全市域にわたって受動喫煙の防止を図る機運を醸成し、もって市民の生命及び健康を受動喫煙による悪影響から守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 喫煙 人が吸入するため、たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。次号において同じ。)を燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。

(2) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(3) 公共施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する市の行政財産をいう。

(4) 事業者 公共施設の管理運営について市から委任を受けた者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民の受動喫煙を防止するための環境の整備に関する施策を推進する責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、市が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、受動喫煙の防止に関する環境整備に取り組むとともに、市が実施する受動喫煙防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(公共施設における措置)

第6条 公共施設の管理権原者(施設の管理について権原を有する者をいう。)は、その管理する公共施設(敷地を含む。)において、吸い殻入れ、灰皿その他の喫煙の用に供する器具又は設備を設置してはならない。

(適用除外)

第7条 次に掲げる公共施設については、前条の規定は適用しない。

(1) 廿日市市火葬場

(2) スパ羅漢

(3) 廿日市市吉和魅惑の里

(4) 廿日市市岩倉ファームパーク

(5) 廿日市市宮島包ケ浦自然公園

(6) みやじま杜の宿

(7) 市営住宅

(8) 集会所

(9) 消防団車庫・格納庫

(一部改正〔平成31年条例10号・令和元年30号〕)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

廿日市市公共施設における禁煙等推進条例

平成30年10月1日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第1節 保健及び予防衛生
沿革情報
平成30年10月1日 条例第33号
平成31年3月25日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第30号