○廿日市市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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廿日市市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月28日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月28日 公平委員会規則第2号