○定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例施行規則
平成28年3月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(次条において「応募」という。)をすることはできない旨
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第3条 応募は、早期退職募集制度に係る応募申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(一部改正〔平成29年規則9号〕)
(1) 認定する旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第3号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7号)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年10号〕)
(全部改正〔平成29年規則9号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)