○廿日市市浅原中央活性化センター管理規則

平成28年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市浅原中央活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 活性化センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に活性化センターの全部若しくは一部を休館し、又は休館日に活性化センターの全部若しくは一部を開館することができる。

(図書室)

第4条 市長は、読書及び学習の場として図書室を個人に使用させる。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、図書室内で他人に迷惑を掛ける行為その他図書室の管理運営上支障があると認められる行為をする者に対して、図書室からの退室を命ずることができる。

3 図書室備付けの図書(以下「図書」という。)その他の教材を利用して学習した者は、退室の際にそれらのものを返却しなければならない。

(専用使用の許可の手続等)

第5条 廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例(平成15年条例第38号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により活性化センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を専用して使用する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市浅原中央活性化センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の日時

(3) 使用の目的

(4) 専用して使用する施設等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 使用許可申請書は、専用使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。)の2月前から受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第6条 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、廿日市市浅原中央活性化センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(専用使用の禁止事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等を専用して使用することができない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 申請者が個人であるとき。

(2) 活性化センターの全部を専用して使用しようとするとき。

(3) 使用する目的が物品の保管であるとき。

(4) 使用する期間が引き続き3日を超えるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3項の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 市が専用して使用するとき。 免除

(2) 活性化センターの設置の目的の範囲内で専用して使用する場合であって、使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき。 免除

(3) 活性化センターの設置の目的の範囲内で専用して使用する場合であって、使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。)であるとき。 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の減額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 免除又は市長が認める額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の減額

2 条例第7条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した浅原中央活性化センター使用料減免申請書(以下「使用料減免申請書」という。)に使用許可申請書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の目的

(3) 減免の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、使用料の減免について使用料減免申請書を提出させる必要がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、使用料減免申請書に準ずる書面(市長が認めたものに限る。)の提出により、使用料の減免を決定することができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付するものとする。

(1) 使用者が、その責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないとき。 使用料の全額

(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき。 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は市長が適当と認める割合に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

2 条例第7条第4項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用料還付請求書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 還付の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(備品の貸出し)

第10条 活性化センターの備品は、活性化センター以外の場所で利用するために貸し出すことができない。ただし、次に掲げる場合で、市長が適当であると認めたときは、この限りでない。

(1) 市が利用するとき。

(2) 貸し出す備品が図書であるとき。

(3) 貸し出す備品が視聴覚教育関係機材であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸し出す備品が活性化センターの管理運営上支障がないと認められるとき。

2 前項ただし書の規定により活性化センターの備品(図書を除く。)を借用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した玖島ふれあいセンター備品使用申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用する備品

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(備品の利用)

第11条 活性化センターの備品を活性化センター内で利用しようとする者は、市長の許可を受けて利用することができる。

(施設の変更の禁止)

第12条 使用者は、市長の許可を受けないで、施設を模様替えし、又は特別な設備を設けて使用してはならない。

(使用の取消し及び中止)

第13条 使用者(専用して使用する者に限る。次項において同じ。)は、施設等を使用する前に当該使用を取り消そうとするときは、次に掲げる事項を記載した浅原中央活性化センター使用取消届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 取消しの理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 使用者は、施設等の使用中に当該専用使用を中止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した浅原中央活性化センター使用中止届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 中止の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(遵守事項)

第14条 活性化センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(禁止行為)

第15条 活性化センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第16条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、活性化センターへの入館を拒否し、又は活性化センターからの退館を命ずることができる。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、施設等の使用を終了し、若しくは中止し、又は条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第18条 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に廿日市市浅原中央活性化センター管理運営規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第9号)による廃止前の廿日市市浅原中央活性化センター管理運営規則(平成15年教育委員会規則第14号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

廿日市市浅原中央活性化センター管理規則

平成28年4月1日 規則第56号

(平成28年4月1日施行)