○廿日市市消費生活センター条例施行規則
平成28年3月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市消費生活センター条例(平成28年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を行う日及び時間)
第2条 消費生活センターの事務を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 事務を行う日 月曜日から金曜日まで(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に掲げる日は除く。)
(2) 事務を行う時間 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。