○廿日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成29年3月15日
条例第2号
廿日市市農業委員会選挙委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数を定める条例(平成20年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、廿日市市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、12人とする。
(一部改正〔令和2年条例18号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員が、この条例の施行の際現に在任する場合においては、当該農業委員が在任する間は、この条例による改正後の廿日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の廿日市市農業委員会選挙委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数を定める条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月24日条例第18号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。