○行政不服審査法施行細則
平成28年3月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関しては、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び廿日市市手数料条例(平成12年条例第2号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(手数料の減免)
第3条 手数料条例第3条第2項の規定による手数料の減免は、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認める者について、2,000円を限度として減額し、又は免除するものとする。
2 手数料条例第3条第2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「減免申請者」という。)は、法第38条第1項の規定により交付を求める際に、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した請求書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する請求書には、減免申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(手数料の納付)
第4条 手数料条例別表第9号に規定する手数料は、法第38条第1項の規定による交付の際に納めなければならない。
(用紙の規格)
第5条 手数料条例別表第9号備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(実施規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年規則4号・3年27号〕)