○廿日市市消防訓練礼式規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、廿日市市消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)の訓練及び礼式について定めるものとする。
(訓練及び礼式の方法)
第2条 消防職員等の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日 規則第21号
(平成28年4月1日施行)