○廿日市市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年教委規則8号〕)

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

(4) 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(5) 開示の方法

(6) 連絡先の電話番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

2 条例第6条第1項の規定に基づき開示請求しようとするものは、開示請求書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。) 不開示決定通知書(別記様式第4号)

(期間延長の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事案移送の通知)

第5条 条例第15条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する通知)

第6条 条例第16条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 条例第16条第1項及び第2項の規定による通知は、開示決定等に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 条例第16条第1項及び第2項の意見書は、開示決定等に係る意見書(別記様式第9号)によるものとする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施方法等)

第7条 条例第17条第1項の規定により、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該フィルム若しくは当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該フィルム若しくは当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

3 公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

4 教育委員会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。

5 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

(諮問をした旨の通知)

第8条 条例第21条の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年教委規則4号・5年8号〕)

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廿日市市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)