○廿日市市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年教委規則8号〕)
(開示請求書の提出)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(5) 開示の方法
(6) 連絡先の電話番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(開示の実施方法等)
第7条 条例第17条第1項の規定により、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該フィルム若しくは当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該フィルム若しくは当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
3 公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
4 教育委員会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則4号・5年8号〕)