○廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(全部改正〔平成27年規則29号〕)
(追加〔平成27年規則29号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成27年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年8号〕)