○廿日市市産業振興基本条例

平成28年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、産業の振興が地域社会に果たす役割の重要性に鑑み、市の産業の振興に関する基本理念その他の基本となる事項を定めることにより、地域経済の健全な発展を図り、もって市民が暮らしやすいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内において営利を目的として事業活動を行う個人及び法人をいう。

(2) 産業経済団体 商工会議所、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会その他市内において経済活動又は地域経済の振興を行う団体など、産業の振興に寄与する団体をいう。

(3) 産業支援機関 独立行政法人、公益財団法人その他の団体であって、事業者に対する支援に関する業務を行うものをいう。

(4) まちづくり活動団体 廿日市市協働によるまちづくり基本条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に定める団体をいう。

(5) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人をいう。

(6) 地産地消 市産品等を消費し、又は利用することをいう。

(7) 市産品等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内において生産され、採取され、若しくは水揚げされた農林水産物又は市内において製造され、若しくは加工された物品

 に掲げるものを原材料として製造され、又は加工された物品

 市内において提供されるサービス

(一部改正〔令和2年条例38号〕)

(基本理念)

第3条 産業の振興は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力を尊重すること並びに市、事業者、産業経済団体、産業支援機関、金融機関、大学、まちづくり活動団体及び市民等の多様な主体が相互に連携し、協働により推進することにより、事業者の活力が最大限に発揮され、持続的な地域社会の発展を図ることを旨として、行われなければならない。

2 産業の振興は、前項に定める基本理念に即し、次に掲げる事項を基本的な方針(以下「基本方針」という。)として推進するものとする。

(1) 多様な産業特性及び地域特性を持つ第一次産業、第二次産業、第三次産業の連関を一層推進し、新たな経済循環の創出を図ること。

(2) 地域に密着し、中小企業及び小規模企業の持続的な発展を図ること。

(3) 新たな価値を創出し、社会経済情勢の変化や市場の動向への即応を図ること。

(4) 地域資源を積極的に活用し、新事業の創出を図ること。

(5) 質の高い雇用を創出するとともに、市民の暮らしの基盤である多様な就労機会の増大を図ること。

(市の責務)

第4条 市は、市内の産業の実態を的確に把握するとともに、基本方針に即し、事業者、産業経済団体、産業支援機関、金融機関、大学、まちづくり活動団体及び市民等との連携及び協働により、産業の振興に関する施策(以下「産業施策」という。)を一体的及び相乗的に展開しなければならない。

2 市は、国及び広島県との適切な役割分担のもと、中小企業及び小規模企業の持続的な発展のための支援に努めなければならない。

3 市は、中小企業及び小規模企業が地域経済の活性化並びに市民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、市民の理解を深めるよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本方針に即し、創意工夫及び自主的な経営努力により、経営基盤の強化、就業機会の増大、人材の育成及び多様な労働条件の整備に努めるものとする。

2 事業者は、地域社会を構成する一員であることを自覚するとともに、市の産業施策及び産業経済団体等による事業に積極的に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、法令の規定を遵守するとともに、自らの事業活動に期待される社会的な意義及び役割を認識し、これに応えるよう努めるものとする。

(産業経済団体の役割)

第6条 産業経済団体は、基本方針に即し、事業者の経営の改善発達を支援するとともに、社会一般の福祉の増進に努めるものとする。

2 産業経済団体は、経済活動又は地域産業を振興させることにより地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、業務の公共性に鑑み、基本方針に即し、事業者の健全な事業活動及び創業を支援することにより、地域経済の健全な発展に寄与するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第8条 市民は、中小企業及び小規模企業が自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて理解するよう努めるものとする。

2 市民は、産業の振興が自らの生活をより豊かにし、地域の持続的な発展に寄与することを理解し、地産地消を心掛け、地域経済の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(産業振興審議会の設置)

第9条 市の産業施策の計画的な推進を図るため、廿日市市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 市の産業施策の実施状況及び評価に関すること。

(2) 市の産業の振興に関する重要事項に関すること。

3 審議会は、前項各号に定める事項に関し、市長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

5 委員は、学識経験者、産業経済団体その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(廿日市市商業振興審議会条例の廃止)

2 廿日市市商業振興審議会条例(昭和55年条例第13号)は、廃止する。

(令和2年9月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市産業振興基本条例

平成28年3月24日 条例第5号

(令和2年9月28日施行)