○廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項の地域再生計画に記載された同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した事業者に係る固定資産税の不均一課税につき、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例34号〕)

(不均一課税)

第2条 地方活力向上地域内において、省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この条において「対象固定資産」という。)に係る固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該対象固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度(以下「初年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者については、初年度については100分の0.14、第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。)については100分の0.35、第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。)については100分の0.7とし、同項第2号に掲げる事業を実施する者については、初年度については100分の0.14、第2年度については100分の0.467、第3年度については100分の0.933とする。

(一部改正〔平成30年条例34号・令和2年31号・4年25号〕)

(不均一課税の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業又は同項第2号に掲げる事業の別

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の名称及び所在

(4) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日及びその敷地である土地の取得年月日

(5) 第3号の特別償却設備に係る固定資産の取得価格

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前条の規定の適用を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請又は前項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申請又は申告に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(虚偽の申請者等に対する措置)

第4条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申請をせず、若しくは虚偽の記載その他不正な行為により同項の申請をした者又は正当な理由がなく同条第3項の調査若しくは書類の提出を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成30年条例34号・令和2年31号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、初年度を平成28年度として第2条の規定の適用を受けようとする事業者は、平成28年4月30日までに、第3条第1項に掲げる事項を記載した申請書に法第17条の2第3項の規定による認定を受けた事業者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成30年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日以降に新設され、又は増設される設備について適用し、令和4年3月31日までに新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

廿日市市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月24日 条例第4号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年3月24日 条例第4号
平成30年10月1日 条例第34号
令和2年6月26日 条例第31号
令和4年6月24日 条例第25号