○廿日市市保育の実施等に関する規則
平成27年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施、同条第3項の規定による利用の調整及び要請並びに同条第5項及び第6項の規定による措置(以下「措置」という。)並びに措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所に係る申込み)
第2条 児童福祉法第24条第1項に規定する児童について、保育所若しくは認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)において保育を受けようとし、又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)により保育を受けようとする者は、保育の必要性の認定申請書兼保育利用希望申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みは、当該申込みに係る児童の保育の必要の程度及び家族等の状況に係る書類その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(保育の実施期間)
第4条 保育の期間は、市長が定める日から、支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)の有効期間の末日又は保護者が希望する日のいずれか先に到来する日までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定に基づき定めた保育の期間を変更することができる。この場合において、市長は、所定の通知書により保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、その旨を通知するものとする。
(一部改正〔令和元年規則17号〕)
(措置の決定等)
第5条 市長は、措置の決定をしたときは、保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、措置を解除し、又は停止することを決定したときは、保護者及び本市の設置する保育所若しくは認定こども園の長、本市以外の者の設置する保育所若しくは認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対しその旨を通知するものとする。
2 措置による保育が月の初日以外の日に開始し、又は月の末日以外の日に終了した場合における当該月の利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、利用者負担額に当該月の通所可能日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の初日が非提供日(当該児童に対して保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)に当たる月に措置による保育を開始する場合において、その開始に係る日が当該非提供日後最初に到来する非提供日でない日であるとき。
(2) 月の末日が非提供日に当たる月に措置による保育を終了する場合において、その終了に係る日が当該非提供日の直前の非提供日でない日であるとき。
(3) その他特に必要があると認められるとき。
4 市長は、災害、疾病その他の特別の事由があると認めるときは、前3項の規定による利用者負担額を変更することができる。
(一部改正〔平成28年規則72号・令和元年17号〕)
(保育料の納付方法等)
第7条 保育の実施の承諾を得た保護者は、口座振替の方法又は市長が別に定める納入通知書により利用者負担額を納付しなければならない。
2 利用者負担額の納付期限は、毎月末日(その日が休日(廿日市市指定金融機関の休日をいう。以下同じ。)である場合には、休日後最初に到来する休日でない日)とする。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の納付期限を変更するものとする。
4 第2項の規定は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定により利用者負担額の全部又は一部を徴収する場合については、適用しない。
(一部改正〔平成28年規則72号〕)
(利用者負担額の不返還)
第8条 既納の利用者負担額は、返還しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(届出義務)
第9条 保護者は、第2条第1項の規定により申込みをした事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則72号〕)
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則72号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成28年規則72号・29年20号・令和元年17号〕)
各月初日の児童又は扶養義務者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||||
満3歳以上児童 | 満3歳未満児童 | |||||
標準時間認定 | 短時間認定 | 標準時間認定 | 短時間認定 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下、「被保護世帯等」という。) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3―1 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税された世帯であって、その税額が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみ | 0 | 0 | 7,700 | 7,600 |
第3―2 | 所得割合算額が34,600円未満 | 0 | 0 | 11,000 | 10,800 | |
第3―3 | 所得割合算額が34,600円以上38,900円未満 | 0 | 0 | 13,800 | 13,600 | |
第3―4 | 所得割合算額が38,900円以上43,600円未満 | 0 | 0 | 16,600 | 16,400 | |
第3―5 | 所得割合算額が43,600円以上48,600円未満 | 0 | 0 | 19,500 | 19,300 | |
第4―1 | 所得割合算額が48,600円以上59,100円未満 | 0 | 0 | 22,100 | 21,800 | |
第4―2 | 所得割合算額が59,100円以上71,500円未満 | 0 | 0 | 24,700 | 24,300 | |
第4―3 | 所得割合算額が71,500円以上84,100円未満 | 0 | 0 | 27,300 | 26,900 | |
第4―4 | 所得割合算額が84,100円以上97,000円未満 | 0 | 0 | 30,000 | 29,600 | |
第5―1 | 所得割合算額が97,000円以上123,400円未満 | 0 | 0 | 34,800 | 34,300 | |
第5―2 | 所得割合算額が123,400円以上145,600円未満 | 0 | 0 | 39,600 | 39,000 | |
第5―3 | 所得割合算額が145,600円以上169,000円未満 | 0 | 0 | 44,500 | 43,900 | |
第6―1 | 所得割合算額が169,000円以上235,000円未満 | 0 | 0 | 52,700 | 51,900 | |
第6―2 | 所得割合算額が235,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | 56,000 | 55,100 | |
第7 | 所得割合算額が301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | 61,000 | 60,000 | |
第8 | 所得割合算額が397,000円以上 | 0 | 0 | 63,000 | 62,000 |
備考
1 この表において「標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいい、「短時間認定」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分に認定することをいう。
2 この表において「満3歳以上児童」とは、支援法第19条第1項に規定する児童であって、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの以外のものをいい、「満3歳未満児童」とは、同項第2号に規定する児童のうち満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの及び同項第3号に規定する児童をいう。
3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)をいい、「均等割の額」とは、同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい、「所得割合算額」とは、児童の扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についての同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(当該扶養義務者又は当該扶養義務者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考3及び備考4において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し、並びに地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定により控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)を合算した額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 所得割合算額の計算においては、児童の扶養義務者又は当該扶養義務者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する指定都市以外の市町村に係る標準税率を乗じて得た額を控除するものとし、同法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち、16歳未満の者の数が2人を超える場合は、児童の扶養義務者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに1万9,800円を控除した額を所得割合算額とする。
5 扶養義務者が里親(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の3第2項第2号に規定する里親をいう。)である場合は、第1階層とする。
6 児童の扶養義務者又は当該扶養義務者と同一の世帯に属する者の市町村民税の額が判明しない場合の当該世帯の階層は、当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。
7 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。この備考7において同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者は、第2階層の認定に限り、市町村民税が課されない者とみなす。
階層区分 | 利用者負担額 | |||
満3歳以上児童 | 満3歳未満児童 | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | 標準時間認定 | 短時間認定 | |
第3―1 | 円 | 円 | 円 | 円 |
0 | 0 | 3,350 | 3,300 | |
第3―2 | 0 | 0 | 5,000 | 4,900 |
第3―3 | 0 | 0 | 6,400 | 6,300 |
第3―4 | 0 | 0 | 7,800 | 7,700 |
第3―5 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
第4―1 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
第4―2 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
第4―3 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 |
9 第3階層から第8階層までの世帯(備考10の適用がある場合を除く。)において、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合における次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第13条第1項第1号に該当する児童 当該階層の利用者負担額(備考8の適用がある場合にあっては、備考8の規定を適用して算定した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 令第13条第1項第2号に該当する児童 0円
10 児童の扶養義務者の属する世帯に係る所得割合算額が5万7,700円未満である世帯(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、7万7,101円未満の世帯)であって、特定被監護者等(令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる児童に係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは、0円)とする。
(1) 令第14条第1項第1号イ又はロに該当する児童 この表の規定で算定される額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 令第14条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する児童 0円
(別記)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)