○廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年11月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成27年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも、同様とする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺1,000分の1程度)

(2) 設計図(縮尺100分の1程度)及び仕様書

(3) 現況写真

(4) その他市長が必要と認める資料

(許可の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可の可否を決定したときは、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了又は中止)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を伝統的建造物群保存地区内現状変更行為完了(中止)(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条に規定する国の機関等が同条の規定による協議をしようとするときは、伝統的建造物群保存地区内現状変更行為協議書(別記様式第4号)第2条第2項各号に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を国の機関等に回答するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成27年11月20日 規則第35号

(令和元年7月1日施行)