○廿日市市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成27年11月20日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年規則14号〕)
(告示事項)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(4) 施設の設置場所
(5) 施設の種類
(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(7) 施設の処理能力
(8) 実施した生活環境影響調査の項目
(9) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨
(縦覧の手続)
第3条 調査書を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査書縦覧簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項等)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 調査書を丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(3) 他の縦覧者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(縦覧の時間等)
第5条 調査書の縦覧の時間は、職員の勤務時間等に関する規程(昭和63年訓令第1号)第2条に規定する勤務時間とする。
2 調査書を縦覧することができない日は、廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(意見書の記載事項)
第6条 意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
2 前項第3号の意見には、意見の理由を含めて記載するものとする。
(見解書の作成等)
第7条 市長は、意見書が提出されたときは、条例第5条第2項に規定する意見書の提出期間満了後、速やかに当該意見書の意見に対する見解書を作成し、公表するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和元年規則14号〕)