○廿日市市道路の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市道路の構造に関する技術的基準を定める条例(平成24年条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を次のように定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は条例において使用するもののほか、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号。以下「省令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(自転車歩行車道の特例)

第4条 条例第10条第2項ただし書の規則で定める幅員は、2.5メートルとする。

(歩道の特例)

第5条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(舗装の構造)

第6条 条例25条第2項の規則で定める基準は、次条から第9条までに定めるところによる。

2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める基準のほか、第10条に定めるところによる。

(疲労破壊輪数)

第7条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数

(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第8条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回)

第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第9条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第10条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

第11条 条例25条第4項の規則で定める構造は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(2) 平坦で、滑りにくく、かつ水はけの良い仕上げとするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配の特例)

第12条 条例第26条第3項の規則で定める値は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 透水性舗装等を行った場合は、1パーセント以下とする。

(2) 縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には横断勾配は設けないものとする。

(待避所の特例)

第13条 条例32条第1項第3号ただし書の規則で定める長さは、10メートル以上とし、その区間の車道の幅員は5メートル以上とする。

(交通安全施設)

第14条 条例33条の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第15条 条例37条第1項の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等)

第16条 条例39条第2項の規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第17条 条例第44条第1項の規則で定める寸法は、次項から第9項までに定めるところによる。

2 標識令別表第1案内標識の部分の入口の方向(103―A・B)の項、入口の予告(104)の項、待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項、道路の通称名(119―A・B)の項、道路の通称名(119―C)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(標識の表示板をいう。以下同じ。)(まわり道(120―B)の標識板を除く。次条第1項において同じ。)並びに警戒標識及び補助標識の標識板は、別表の案内標識の部分、警戒標識の部分及び補助標識の部分に図示する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

3 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、著名地点(114―A)の項及び主要地点(114の2―A・B)の項に定める案内標識の標識板の寸法は、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準として定める文字の大きさを当該標識板に適切に配字することができる寸法とする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

4 第1項に規定する案内標識の標識板の文字の大きさ並びに標識令別表第1警戒標識の部分の╋形道路交差点あり(201―A)の項、右(又は左)方屈曲あり(202)の項、信号機あり(208の2)の項、落石のおそれあり(209の2)の項、路面凹凸あり(209の3)の項、合流交通あり(210)の項、車線数減少(211)の項、幅員減少(212)の項及び二方向交通(212の2)の項に定める警戒標識の標識板に表示する記号の大きさは、別表の案内標識の部分及び警戒標識の部分に図示する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項に定める案内標識の標識板については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

6 標識令別表第1案内標識の部分の著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

7 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項、方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項、著名地点(114―A)の項及び著名地点(114―B)の項に定める案内標識に、それぞれ市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本文字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

8 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、別表第19案内標識の部分の駐車場(117―A)に表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

9 道路標識の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる道路標識の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識 縁は、標識令別表第1案内標識の部分の待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める標識板(まわり道(120―A)の標識板を除く。)については9ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項及び高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項に定める標識板については16ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める標識板については8ミリメートル、その他のものについては日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(道路標識の寸法の拡大及び縮小)

第18条 条例第44条第2項の規則で定める範囲は、次項から第8項までに定めるところによる。

2 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該標識板の横寸法を2.5倍まで拡大することができる。

3 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(まわり道(120―B)の標識板を除く。)並びに警戒標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができる。

4 標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法を1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができるものとする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、表示する文字の字数により当該標識板の横寸法(道路の通称名(119―C)の標識板については、縦寸法)を拡大することができるものとする。

6 標識令別表第1警戒標識の表示板については、道路の形状、交通の状況及び景観の保全を図るため必要がある場合は、交通の安全と円滑に支障のない範囲内で、図示の寸法の2分の1まで縮小することができるものとする。

7 補助標識の標識板は、その付置される案内標識及び警戒標識の標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものとする。

8 第3条第3項に規定する案内標識の標識板の寸法は、安全かつ円滑な交通を図るため必要があるときは、同項に規定する文字の大きさを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍にそれぞれ拡大した文字の大きさを当該表示板に適切に配字することができる寸法とすることができるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 案内標識

入口の方向

(103―A)

入口の方向

(103―B)

入口の予告

(104)

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待避所

(116の3)

駐車場

(117―A)

登坂車線

(117の2―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の4―A)

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高さ限度緩和指定道路

(118の4―B)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)


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2 警戒標識

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╋形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

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合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)



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3 補助標識

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注意事項(510)


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廿日市市道路の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)