○廿日市市介護保険高額介護サービス費等資金貸付規則
平成27年4月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定に基づき、廿日市市が行う介護保険(以下「廿日市市介護保険」という。)の被保険者が利用する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)のための費用(以下「介護給付費」という。)のうちそれぞれ高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給の対象となる費用に充てるための資金を貸し付け、必要とする介護を容易に受けられるようにすることにより、適切な介護の機会を確保し、もって介護保険の被保険者の自立した日常生活の向上と生活の安定に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の例による。
(1) 廿日市市介護保険の被保険者に係る介護給付費につき、高額介護サービス費等の支給を受けることができる者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 介護保険サービスを提供する事業者から請求のあった介護サービス利用者負担額又は介護予防サービス利用者負担額(以下「介護サービス利用者負担額等」という。)について、第6条の申請を行う時点で未払いである者
2 前項の規定にかかわらず、廿日市市介護保険の保険料を滞納している者で市長が貸付けをすることが適当でないと認めたものは、対象者としないものとする。
(貸付金の額)
第4条 貸付金の額は、高額介護サービス費等の支給見込額に相当する額の範囲内で市長が定めた額とする。
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付金の利子は、無利子とする。
(2) 償還期間は、高額介護サービス費等の支給を受けた日までとする。
(3) 償還方法は、一時償還払いとする。
(貸付申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、介護保険被保険者証を提示しなければならない。
(1) 高額介護サービス費等資金貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 介護保険サービスを提供する事業者が発行する介護サービス利用者負担額等の請求書その他介護給付費の金額及び内訳が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において貸付けを適当と決定したときは、申請者に次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付金を貸し付けるものとする。
(1) 高額介護サービス費等資金貸付金借用書(別記様式第3号)
(2) 高額介護サービス費等の受領に関する委任状(別記様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付金の償還)
第8条 市長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の委任に基づき、借受者に代わって、廿日市市介護保険が法の規定により審査及び支払いに関する事務を委託している国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)から高額介護サービス費等を受領するものとする。
2 市長は、前項の規定により高額介護サービス費等を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
(貸付金の繰上償還)
第9条 市長は、借受者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な行為により貸付けを受けたときは、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(氏名等の変更届)
第10条 借受者は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに高額介護サービス費等資金貸付金借受者住所氏名変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡により被保険者でなくなったときは、その相続人は、速やかに高額介護サービス費等資金貸付金借受者死亡届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(貸付償還台帳の備付け)
第11条 市長は、高額介護サービス費等資金貸付償還台帳(別記様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付け及び償還の状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)