○廿日市市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)をいう。
(3) 地域包括支援センター運営協議会 法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)若しくは第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市が適当と認める者により構成されるもの(以下「運営協議会」という。)をいう。
(一部改正〔令和6年条例38号〕)
(基本方針)
第3条 センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(一部改正〔令和6年条例38号〕)
(人員に関する基準)
第4条 一のセンターが担当する区域(以下「担当区域」という。)における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(運営協議会が第1号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。第3項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1項に定める基準によってはセンターの効率的な運営に支障があると運営協議会において認められた場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一のセンターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合
(一部改正〔令和6年条例38号〕)
(適切、公正かつ中立な運営の確保)
第5条 センターは、運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例38号〕)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和6年条例38号〕)