○一般財団法人廿日市市水産振興基金定款
平成24年12月12日
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人廿日市市水産振興基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島県廿日市市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、廿日市市廿日市地域において水産業の振興に関する事業を行い、水産物の安定供給と水産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 漁業生産基盤の整備
(2) 漁業経営基盤の強化
(3) 水産に関する技術の開発及び普及
(4) 水産業と市民の交流の推進
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第8条 この法人に評議員3名以上4名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
2 前項の費用弁償の支給の基準は、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の費用弁償の額
(3) 評議員に対する費用弁償の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の決議に基づき副理事長が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する費用弁償の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち評議員会において選出された1人は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上4名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
2 前項の費用弁償の額は、評議員会において別に定める費用弁償の支給の基準に従って算定した額とする。
第7章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 雑則
(委任)
第37条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 眞野勝弘
副理事長 黒田勝敏
理事 堀野和則
理事 峠 茂男
監事 佐々木盛登
監事 北野晴三
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
角田俊司
林 薫
吉岡 正
峠 清隆