○母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第26号
母子保健法施行細則(平成20年規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出等)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。
(養育医療給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)の申請は、保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)が養育(未熟児)医療給付申請書(別記様式第3号。以下「給付申請書」という。)により行うものとする。
(給付の決定)
第4条 市長は、給付を行うことを決定したときは、養育医療券(別記様式第5号。以下「医療券」という。)を保護者に交付する。
2 医療券の交付を受けた者は、医療券を法第20条第4項の指定養育医療機関(以下同じ。)に提出しなければならない。
3 市長は、給付をしないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(別記様式第6号)を保護者に交付する。
(医療の継続)
第5条 給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を超えて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に療育医療継続協議書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上、期限を付して承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び当該未熟児の保護者に通知する。
3 指定養育医療機関は、医療券を保管しなければならない。
(医療券の再交付)
第6条 保護者は、医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第8号)を提出して、その再交付を申請するものとする。
(1) 給付を受けている未熟児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)の住所に変更があったとき。
(2) 扶養義務者の変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
(4) 扶養義務者の市町村民税額等に変更があったとき。
(一部改正〔令和2年規則47号〕)
(指定養育医療機関の変更)
第8条 保護者は、給付を受けている未熟児について、指定養育医療機関を変更しようとするときは、意見書及び変更を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて、新たに給付申請書を市長に提出しなければならない。
(移送に要する費用の支給)
第9条 保護者は、法第20条第3項第5号の移送に係る費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとするときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、養育医療移送承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 移送費の支給は、養育医療移送費支給申請書(別記様式第12号)に、当該費用の額に関する証拠書類を添えて、市長に申請するものとする。
(費用の徴収)
第10条 法第21条の4第1項の規定により、給付に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を、当該給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
3 給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の費用の徴収月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定によって徴収する額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、その超える額は、徴収しない。
(一部改正〔平成26年規則43号・令和2年47号〕)
(費用の徴収方法)
第11条 費用は、月ごとに納入通知書により徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、別に定める方法により費用を徴収することができる。
(一部改正〔平成30年規則7号〕)
(実施規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の母子保健法施行細則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)
(全部改正〔令和2年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則30号〕)
階層区分 | 世帯階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左欄の徴収基準額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層は除くものとする。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
(別記)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年30号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年30号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年30号〕)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年30号〕)
(全部改正〔令和3年規則30号〕)