○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年3月15日
規則第2号
障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び廿日市市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則30号・26年15号〕)
(合議体)
第2条 廿日市市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の合議体(以下「合議体」という。)の数は、3とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、合議体の長が招集する。
4 合議体の長は、その属する合議体の事務を総理する。
5 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、その属する合議体の委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。
(一部改正〔令和4年規則41号〕)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(介護給付費等の申請)
第5条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定又は第34条の31第1項に規定する給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 地域生活支援事業費 障害児通所給付費)支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第6条 市長は、法第21条第1項の障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
(支給決定等の変更の申請)
第8条 省令第17条及び第34条の44の申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 地域生活支援事業費 障害児通所給付費)支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書によるものとする。
(障害支援区分の変更認定の通知)
第9条 市長は、法第24条第4項の障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
2 市長は、第8条の申請書の提出があった場合に支給決定等の変更の決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項及び第34条の48の届出書は、申請内容変更届出書(居住地・氏名等)(別記様式第11号)によるものとする。
2 市長は、前項の届出書の提出があった場合は、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証の記載事項を変更し、届出者に返還するものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第13条 市長は、法第21条(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の障害支援区分の認定を受けた者が転出するときは、障害支援区分認定証明書(別記様式第12号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成26年規則15号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第14条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、(障害福祉サービス 地域相談支援 療養介護医療 地域生活支援事業 通所 肢体不自由児通所医療)受給者証等再交付申請書(別記様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第15条 省令第31条第1項、第34条の4第1項、第34条の53第1項及び第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談給付費 基準該当療養介護医療費 特例障害児通所給付費)支給申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第16条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第17条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害等による介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第16号)を市長に提出するものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第18条 省令第12条の3第1項及び第34条の39第1項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第19号)により通知するものとする。
2 法第22条第4項に規定する障害者又は障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、指定特定相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第19条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第21号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)
第20条 省令第34条の55第2項の規定よる計画相談支援給付費支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請等)
第21条 省令第34条の7第1項、第34条の11第1項、第34条の12第1項、第34条の13第1項、第34条の19第1項及び第34条の57第1項の申請書並びに省令第34条の7第3項、第34条の11第2項、第34条の12第2項、第34条の13第2項、第34条の19第2項及び第34条の57第2項の申請書は、指定障害福祉サービス事業者 指定一般相談支援事業者 指定(更新)申請書(別記様式第25号)によるものとする。
2 省令第34条の59第1項の申請書及び第34条の59第3項の申請書は、指定特定相談支援事業者 指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第26号)によるものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)
第22条 省令第34条の23第1項、第34条の58第1項及び第34条の60第1項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、指定障害福祉サービス事業者等変更届出書(別記様式第27号)によるものとする。
2 省令第34条の23第3項、同条第4項、第34条の58第2項、同条第3項、第34条の60第2項及び同条第3項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、指定障害福祉サービス事業者等(廃止・休止・再開)届出書(別記様式第28号)によるものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の公示)
第23条 法第51条及び第51条の30の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称若しくは所在地の変更、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消し(第5号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) サービスの種類及び事業所番号
(4) 事業の主たる対象者
(5) 指定等を行った年月日
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第24条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第29号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)
第25条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、又は職権により、支給変更を認定したときは、医療受給者証により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合に支給変更を認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給却下通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(自立支援医療の申請内容の変更)
第26条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第34号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第35号)によるものとする。
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第28条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記様式第36号)により行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則30号〕)
(補装具費の支給の申請等)
第29条 省令第65条の7の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)申請書(別記様式第37号)によるものとする。
4 第2項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを支給に係る補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入、借受け又は修理を行うものとする。
(一部改正〔平成30年規則44号〕)
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第30条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、(高額障害福祉サービス費 高額障害児通所給付費 高額地域生活支援事業給付費)支給申請書(別記様式第41号)とする。
3 省令第65条の9の2第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(令第43条の5第6項関係)(別記様式第42号の2)とする。
4 市長は、前項の申請書の提出があった場合に、支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(令第43条の5第6項関係)(別記様式第42号の3)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成30年規則44号〕)
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第31条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、障害福祉サービス事業等(開始・変更)届出書(別記様式第43号)によるものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出をしようとする場合の届出書は、障害福祉サービス事業等(廃止・休止)届出書(別記様式第44号)によるものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則15号〕)
(全部改正〔平成25年規則30号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔平成28年規則33号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成25年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和2年規則45号〕)
様式第30号 削除
(削除〔平成25年規則30号〕)
(全部改正〔令和2年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
様式第33号 削除
(削除〔平成25年規則30号〕)
(全部改正〔令和2年規則45号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則44号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔平成30年規則44号・令和元年4号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成27年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成28年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成30年規則44号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成25年規則30号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)