○協働によるまちづくり審議会規則

平成24年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市協働のまちづくり基本条例(平成24年条例第3号)第17条第1項の協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めます。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定めます。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表します。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集します。

2 審議会の会議は、会長がその議長となります。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができません。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理します。

(一部改正〔令和4年規則41号・5年18号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。

この規則は、公布の日から施行します。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

協働によるまちづくり審議会規則

平成24年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成24年4月1日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第41号
令和5年3月31日 規則第18号