○協働によるまちづくり審議会規則
平成24年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市協働のまちづくり基本条例(平成24年条例第3号)第17条第1項の協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めます。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定めます。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集します。
2 審議会の会議は、会長がその議長となります。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができません。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、地域振興部地域振興課において処理します。
(一部改正〔令和4年規則41号・5年18号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定めます。
附則
この規則は、公布の日から施行します。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。