○消防長が保有する個人情報の保護に関する規程

平成12年8月1日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、消防長が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報開示請求書の提出)

第2条 条例第13条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 開示の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が定める事項

2 条例第13条第1項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、保有個人情報開示請求書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(本人等の証明に必要な書類)

第3条 条例第13条第2項(条例第23条第3項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)及び第17条第1項に規定する保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他これらに類するものとして消防長が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として消防長が認める書類

(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類、本人からの委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)、本人の印鑑登録証明書及び本人に係る第1号に掲げる書類を複写したもの

(一部改正〔平成28年消本訓令3号〕)

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 条例第14条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第21条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を保有していないときの当該決定を含む。) 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第14条第3項の規定による通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第5号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第6号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(事案移送の通知)

第5条 条例第15条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第7号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(第三者保護に関する通知)

第6条 条例第16条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 条例第16条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 条例第16条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(保有個人情報の開示の実施方法等)

第7条 条例第17条第2項の規定により、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他これらに類するものとして消防長が認めるものを除く。以下この条において同じ。)に記録された保有個人情報の開示は、当該フィルム若しくは当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該フィルム若しくは当該電磁的記録に記録された当該保有個人情報に係る部分をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、電磁的記録に記録された当該保有個人情報の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

3 保有個人情報が記録された公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損してはならない。

4 消防長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、保有個人情報が記録された公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。

5 保有個人情報が記録された公文書の写しを交付するときの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

(一部改正〔平成28年消本訓令3号〕)

(簡易開示)

第8条 条例第18条第2項に規定する実施機関が別に定める方法は、消防長が、次に掲げる事項について定めて告示するものとする。

(1) 口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の内容

(2) 口頭による開示請求を行う場所

(3) 開示方法

(4) 口頭による開示請求を受け付ける期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が定める事項

(保有個人情報訂正請求書の提出)

第9条 条例第23条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が定める事項

2 条例第23条第1項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第10号)を消防長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第10条 条例第24条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 条例第24条第3項の規定による通知(条例第23条の2ただし書の規定による訂正請求を拒否するときの当該決定の通知を含む。)は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

3 条例第24条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第13号)により行うものとする。

4 条例第24条第5項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第14号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(事案移送の通知)

第11条 条例第24条の2第1項の規定による通知は、事案移送通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第15号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(保有個人情報訂正実施通知書)

第12条 条例第24条の3の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(保有個人情報利用停止請求書の提出)

第13条 条例第24条の5第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が定める事項

2 条例第24条の5第1項の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第17号)を消防長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第14条 条例第24条の7第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 条例第24条の7第3項の規定による通知(第24条の6第1項ただし書の規定による利用停止請求を拒否するときの当該決定の通知を含む。)は、保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

3 条例第24条の7第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第20号)により行うものとする。

4 条例第24条の7第5項の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第21号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

(諮問をした旨の通知)

第15条 条例第28条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

(一部改正〔平成24年消本訓令8号〕)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日消本訓令第8号)

この訓令は、平成24年6月25日から施行する。

(平成27年5月18日消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本訓令第4号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(追加〔平成24年消本訓令8号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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(全部改正〔平成28年消本訓令3号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)

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消防長が保有する個人情報の保護に関する規程

平成12年8月1日 消防本部訓令第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成12年8月1日 消防本部訓令第3号
平成17年4月1日 消防本部訓令第2号
平成19年2月13日 消防本部訓令第3号
平成24年6月25日 消防本部訓令第8号
平成27年5月18日 消防本部訓令第3号
平成28年4月1日 消防本部訓令第3号
令和元年7月1日 消防本部訓令第4号