○消防長が行う情報公開事務に関する規程
平成12年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、消防長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書の提出)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(3) 条例第5条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
(4) 条例第5条第5号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容
(5) 開示の方法
(6) 連絡先の電話番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が定める事項
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(別記様式第3号)
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
(開示の実施方法等)
第7条 条例第17条第1項の規定により、フィルム及び電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該フィルム若しくは当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該フィルム若しくは当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
3 公文書の視聴又は閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。
4 消防長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
5 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。
(一部改正〔平成28年消本訓令2号〕)
(一部改正〔平成24年消本訓令7号〕)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日訓令第7号)
この訓令は、平成24年6月25日から施行する。
附則(平成27年5月18日消本訓令第2号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年消本訓令2号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年消本訓令2号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(追加〔平成24年消本訓令7号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年消本訓令2号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(全部改正〔平成28年消本訓令2号〕、一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
参考
開示請求書(規程第2条関係)
公文書の開示を請求された方へ(要綱第3―2(7)関係)
公文書の開示を申出された方へ
開示事務処理簿(要綱第3―2(8)関係)
開示決定通知書(規程第3条第1号関係)
部分開示決定通知書(規程第3条第2号関係)
不開示決定通知書(規程第3条第3号関係)
開示決定等期間延長通知書(規程第4条第1号関係)
開示決定等期間特例延長通知書(規程第4条第2号関係)
事案移送通知書(規程第5条関係)
開示決定等に係る意見照会書(規程第6条第2項関係)
開示決定等に係る意見書
(要綱第3―5―(2)―ア―(ア)・第3―5―(2)-イ―(ア)関係)
意見聴取記録書(要綱第3―5―(2)-ア―(ア)関係
開示決定に係る通知書(規程第6条第3項関係)
審査会諮問通知書(規程第8条関係)
任意的開示申出書(要綱第5―2関係)
任意的開示回答書(要綱第5―3関係)