○平成24年1月に支給する給料に関する特例措置に関する規則

平成23年12月21日

規則第33号

(減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第65号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項第1号の市長の定めるものは、平成23年4月1日から平成24年1月1日までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 改正給与条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受けない常勤の職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員(市長の定めるものに限る。)

2 改正給与条例附則第2項第1号の市長の定める日は、平成23年4月2日から平成24年1月1日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から平成24年1月1日までの期間における減額改定対象職員(改正給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正給与条例附則第2項第1号の市長の定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(平成24年1月1日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から平成24年1月1日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、平成24年1月1日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項、給与条例附則第8項職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正給与条例附則第2項第1号の市長の定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正給与条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第4条において「改正給与条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正給与条例附則第2項第2号の市長の定める者は、平成23年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から平成24年1月1日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第4条 改正給与条例附則第2項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成24年1月に支給する給料に係る特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成24年1月に支給する給料に関する特例措置に関する規則

平成23年12月21日 規則第33号

(平成23年12月21日施行)