○廿日市市暴力団排除条例

平成24年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、廿日市市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定めるとともに、市及び市民等の役割を明らかにし、暴力団の排除を推進するために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が行われている者をいう。

(4) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市内における事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

(7) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により、広島県公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定されている法人その他の暴力排除活動を行う機関又は団体をいう。

(一部改正〔平成25年条例7号〕)

(基本理念)

第3条 暴力排除活動は、暴力団が市民の安全で平穏な生活に悪影響を及ぼす存在であることを市、市民等及び関係機関等が共に認識し、相互に連携して一体となり、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を強化し、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

2 市は、暴力排除活動を行おうとする市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、第3条に定める基本理念にのっとり、暴力団との関係を遮断するとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、法令上の義務がある場合のほか、その行う事業により暴力団を利することとならないよう、暴力排除活動に取り組むものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、市が実施する入札に暴力団員等を参加させず、又は法令に違反しない限りにおいて暴力団員等を補助金、交付金等の交付の対象としないようにする等の必要な措置を講ずるものとする。

2 (市が設置する公の施設の管理を委任された者を含む。)は、暴力団の活動のために公共施設を利用し、又は使用しようとする者に対し、利用又は使用の許可を与えないことができることとする等の必要な措置を講ずるものとする。

(県及び他の市町への協力)

第7条 市は、暴力団の排除のための施策が講じられるよう、県及び他の市町に対し、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

(祭礼等からの暴力団排除)

第8条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数の人々が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、当該行事から暴力団及び暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、警察等の関係機関と連携し、行事主催者等において前項の措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市暴力団排除条例

平成24年3月22日 条例第2号

(平成25年3月13日施行)