○廿日市市土地開発公社役員の報酬及び費用弁償に関する規程

昭和62年4月1日

土地開発公社告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)の役員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(役員の報酬等)

第2条 常勤の役員に対しては、報酬及び期末手当を、非常勤役員には報酬を支給する。ただし、町職員たる役員には支給しない。

2 報酬の額は、次のとおりとする。

常勤役員 理事長が定める額

非常勤役員 勤務1日につき 7,000円

3 期末手当の支給については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号。以下「特別職の給与条例」という。)の例による。この場合において、「給料月額」は「報酬月額」と読み替えるものとする。

4 前2項に定めるもののほか、報酬及び期末手当の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号)の例による。

(一部改正〔平成元年土開公社告示1号・2年1号・3年1号・4年1号・5年1号・6年1号・7年1号・8年1号・9年2号・10年1号・11年1号・15年1号〕)

(費用弁償)

第3条 役員の費用弁償による旅費は、特別職の給与条例の例による。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日土開公社告示第1号)

この訓令は、平成元年4月11日から施行する。

(平成2年5月28日土開公社告示第1号)

この告示は、平成2年6月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日土開公社告示第1号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日土開公社告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日土開公社告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日土開公社告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日土開公社告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日土開公社告示第1号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日土開公社告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日土開公社告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日土開公社告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日土開公社告示第1号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

廿日市市土地開発公社役員の報酬及び費用弁償に関する規程

昭和62年4月1日 土地開発公社告示第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 市が資本金の2分の1以上を出資している法人/第1節 土地開発公社
沿革情報
昭和62年4月1日 土地開発公社告示第6号
平成元年4月1日 土地開発公社告示第1号
平成2年5月28日 土地開発公社告示第1号
平成3年4月1日 土地開発公社告示第1号
平成4年4月1日 土地開発公社告示第1号
平成5年4月1日 土地開発公社告示第1号
平成6年4月1日 土地開発公社告示第1号
平成7年3月29日 土地開発公社告示第1号
平成8年3月26日 土地開発公社告示第1号
平成9年3月18日 土地開発公社告示第2号
平成10年3月25日 土地開発公社告示第1号
平成11年3月25日 土地開発公社告示第1号
平成15年3月25日 土地開発公社告示第1号