○広島県と廿日市市との間における極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設の管理事務の事務委託に関する規約

平成18年3月30日

広島県告示第354号

(委託事務の範囲)

第1条 広島県(以下「甲」という。)は、極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設(以下「委託施設」という。)に係る次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を廿日市市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 委託施設の管理及び利用に関する事務

(2) 委託施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による使用許可に関する事務

(3) 委託施設の維持及び修繕に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(協議)

第3条 次に掲げる場合においては、乙は、あらかじめ甲に協議するものとする。

(1) 委託施設の全部又は一部の供用を休止しようとするとき。

(2) 委託施設における行為の許可をしようとするとき。

(3) 第1条第2号の許可をしようとするとき。

(4) 第1条第3号に掲げる事務を行おうとするとき。

(管理委託)

第4条 乙は、委託施設の管理の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。

(経費の負担)

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲及び乙の負担とし、その額及び支払方法は、甲乙協議して定める。

(使用料等の収入)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて乙の収入とする。

(予算の経理)

第7条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において他の予算と分別して計上するものとする。

(経費の繰越使用)

第8条 乙は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る歳入歳出の決算において剰余金が生じた場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

(報告)

第9条 乙は、各年度において出納閉鎖後、速やかに委託事務の管理及び執行に係る実績報告書を甲に提出しなければならない。

2 乙は、地方自治法第233条第6項の規程により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(連絡調整会議)

第10条 乙は、委託事務について甲と連絡調整を図り、委託施設の運営を協議するため、極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設連絡調整会議(以下「会議」という。)を開くことができる。

2 甲の申出がある場合は、乙は、会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第11条 甲は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。

(その他)

第12条 前各条に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算するものとする。この場合、決算において剰余金又は不足額が生じたときは、この処理について甲乙協議するものとする。

広島県と廿日市市との間における極楽寺山公園施設及び細見谷公園施設の管理事務の事務委託に関…

平成18年3月30日 県告示第354号

(平成18年4月1日施行)