○広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約

昭和43年11月29日

広島県告示第954号

〔注〕平成14年から改正経過を注記した。

第1条 広島県(以下「甲」という。)は、地御前漁港及び塩屋漁港における次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を廿日市市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 広島県漁港管理条例(昭和40年広島県条例第35号。以下「管理条例」という。)に基づく漁港管理に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。

 管理条例第2条第1項の規定による漁港施設の維持及び運営に関する計画の策定

 管理条例第9条第1項の規定による陸揚輸送等のための区域の指定

 管理条例第11条第1項の規定による漁港施設の占用等(漁具干場、野積場若しくは地下埋設物の用に使用する場合又は電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合を除く。)の許可(占用期間が3月を超えるものに係るものに限る。)

 管理条例第11条第2項の規定による使用の許可

(2) 甲の管理する漁港施設の維持修繕に関する事務。ただし、甲の指定する漁港施設の維持修繕に関する事務を除く。

(3) 地御前漁港艇置施設及び地御前漁港簡易艇置施設(以下「艇置施設」という。)に係る使用者の募集、関係機関との調整その他運営上必要なものとして甲及び乙が協議して定める事務

(一部改正〔平成14年広島県告示1253号・17年1174号・18年462号・令和元年579号〕)

第2条 乙は、前条第1号に掲げる事務を管理し、及び執行するについては、甲のこれらの事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程の定めるところによつてするものとする。ただし、艇置施設に係る同号に掲げる事務の管理及び執行に関しては、甲の規程に定めのない事項について、乙は規程を定めて、当該規程の定めるところにより当該事務を管理し、及び執行するものとする。

2 乙は、前項ただし書の規定により、規程を定め、又はこれを変更したときは、速やかに甲に報告しなければならない。

(一部改正〔平成14年広島県告示1253号・18年462号〕)

第3条 乙は、第1条第2号に掲げる事務に係る工事(1件100万円未満の維持修繕を除く。)を施行しようとする場合は、あらかじめ、甲の承認を受けるものとする。

第4条 委託事務の管理および執行に要する経費は、すべて乙の負担とする。

第5条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料は、すべて乙の収入とする。

第6条 乙は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。ただし、艇置施設に係る剰余金の使用については、甲及び乙が協議して定める。

(一部改正〔平成18年広島県告示462号〕)

第7条 乙は、各年度において出納閉鎖後、速やかに委託事務の管理及び執行に係る収支実績報告書を甲に提出しなければならない。

2 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の他の収入及び支出と分別して経理するものとする。

3 乙は、前項に規定する委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出のうち、艇置施設に係るものについては、他の委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出と分別して経理するものとする。

(一部改正〔平成18年広島県告示462号〕)

第8条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を住民に公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年広島県告示1253号〕)

第9条 第2条の規定により委託事務を管理し、および執行するについて適用される甲の条例、規則その他の規程を制定し、廃止し、またはその全部もしくは一部を変更しようとする場合には、甲は、あらかじめ、乙に通知するものとする。

第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務の委託に関し必要な事項は、甲および乙が協議して定める。

1 この規約は、協議成立の日から施行する。

2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理および執行に係る予算の執行は、廃止の日をもつてこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において決算上剰余金を生じた場合は、乙は、すみやかに、これを甲に納付しなければならない。

(昭和58年6月11日広島県告示第626号抄)

昭和58年4月1日から(中略)変更した。

(平成14年12月12日広島県告示第1253号)

この規約は、広島県漁港管理条例の一部を改正する条例(平成14年広島県条例第39号)の施行の日から施行する。

(平成17年10月31日広島県告示第1174号抄)

平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月10日広島県告示第462号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日広島県告示第579号)

この規約は、広島県と廿日市市との協議が成立した日から施行する。

広島県と廿日市市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約

昭和43年11月29日 県告示第954号

(令和元年7月17日施行)

体系情報
第13類 則/第3章 事務委託
沿革情報
昭和43年11月29日 県告示第954号
昭和58年6月11日 県告示第626号
平成14年12月12日 県告示第1253号
平成17年10月31日 県告示第1174号
平成18年4月10日 県告示第462号
令和元年8月29日 県告示第579号