○宮島ボートレース企業団規約

昭和42年1月19日

指令地第1298号許可

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 企業団の議会(第5条―第8条)

第3章 企業団の執行機関(第9条―第13条)

第4章 会計(第14条・第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、宮島ボートレース企業団(以下「企業団」という。)という。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、廿日市市及び大竹市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づく次に掲げる事務

 モーターボート競走場の設置及び管理

 モーターボート競走の施行

 及びに掲げる事務に附帯する一切の事務

(2) 企業団の予算で定めるところにより、公益上特に必要な寄附又は補助をすること。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(地方公営企業法の適用)

第3条の2 企業団は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、同法の規定の全部を適用する。

(追加〔平成30年指令市行381号〕)

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、廿日市市宮島口一丁目15番60号に置く。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

第2章 企業団の議会

(全部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(企業団の議員の定数及び選挙)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、8人とする。

2 企業団議員は、関係市の議会において、関係市の議会の議員のうちから各4人を選挙する。

3 企業団議員に欠員を生じたときは、関係市の議会は、補欠選挙を行わなければならない。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(企業団議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、2年とする。ただし、補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(選挙等の通知)

第7条 第5条第2項若しくは第3項の選挙が行われたとき、又は企業団議員が関係市の議員でなくなったときは、関係市の議会の議長は、直ちにその旨を企業長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(議長及び副議長)

第8条 企業団の議会は、議長及び副議長各1人を企業団議員のうちから選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

第3章 企業団の執行機関

(全部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(執行機関の組織及び選任)

第9条 企業団に企業長及び副企業長各1人を置く。

2 企業長は廿日市市長を、副企業長は大竹市長をもって充てる。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(企業長及び副企業長の任期)

第10条 企業長及び副企業長の任期は、当該市の長の任期による。

2 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、副企業長が、企業長の職務を代理する。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(理事)

第11条 企業団に理事2人を置く。

2 理事は、関係市の副市長で、当該市の長が指定するものをもって充てる。

3 理事の任期は、当該副市長の任期による。

(一部改正〔平成22年指令市行111号・30年381号〕)

(企業長補佐)

第11条の2 企業長の職務を補佐させるため、企業団に企業長補佐を置くことができる。

2 企業長補佐は、常勤の特別職とし、企業長が企業団の議会の同意を得てこれを選任する。

3 企業長補佐の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(追加〔平成30年指令市行381号〕)

(企業団の事業局)

第12条 企業団に事業局を置く。

2 事業局に職員を置き、企業長がこれを任免する。

3 前項の職員の定数は、条例で定める。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て関係市から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

第4章 会計

(企業団の経費の支弁の方法)

第14条 企業団の経費は、モーターボート競走の施行によって得る収入金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

(利益の配分等)

第15条 第3条により生じた利益の配分及び損失の負担は、次の率による。

廿日市市 73.25%

大竹市 26.75%

第5章 雑則

(法律の準用)

第16条 企業団の運営については、この規約に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

(一部改正〔平成30年指令市行381号〕)

1 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定に基き広島県知事の許可のあった日から施行する。(昭和42年1月19日)

2 宮島競艇施行組合規約(昭和29年10月19日広島県知事許可)は、これを廃止する。

3 この規約の施行の際、現に組合議員であるものは、この規約に基いて選挙されたものとみなす。ただし、任期については関係市町の議会において決定し管理者に通知するものとする。

4 この規約の施行の際、現に事業局長、職員であるものは、この規約に基いて任命されたものとみなす。

(昭和43年5月25日指令地第186号許可)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(昭和45年3月31日指令地第957号許可)

1 この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。ただし第14条の改正規定は、昭和44年度から適用する。

2 この規約施行の際現に在任する事業局長の任期についてはこの規約施行の日から起算する。

3 この組合の昭和43年度における利益金の配分については、昭和43年度において既に配分した額をもってこの規約による改正前の規約第14条の規定を適用して配分したものとみなす。

4 この組合の昭和44年度における利益金の配分については、この規約による改正後の規約第14条の規定にかかわらず、配分すべき額から1,200万円を控除した額については、その額に改正後の規約第14条に定める割合をそれぞれ乗じて得た額とし、1,200万円については大野町および大竹市へ均等に配分するものとする。

(昭和46年2月12日指令地第617号許可)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(昭和46年7月20日指令地第215号許可)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(昭和59年1月14日指令地第642号許可)

1 この組合の昭和58年度における利益金の配分については、規約第14条の規定を適用して配分するもののほか、昭和58年度に限り、別に5億円を次の通り配分する。

宮島町 1億円

大野町 2億円

大竹市 2億円

2 この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(平成2年8月8日指令地第15号許可)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(平成3年8月16日指令地第61号許可)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(平成15年1月17日指令市行第25号許可)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年10月5日指令地行第27号許可)

この規約は、平成17年11月3日から施行する。

(平成22年3月19日指令市行第111号)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成30年11月1日指令市行第381号)

(施行期日)

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規約による改正後の宮島ボートレース企業団規約第11条の2の規定による企業長補佐の選任に係る手続その他この規約を施行するための準備行為は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規約の施行の際、現に宮島競艇施行組合の議会の議員、監査委員又は職員である者は、別に辞令を発せられないときは、施行日において、引き続き宮島ボートレース企業団の議会の議員、監査委員又は職員として在任するものとする。

宮島ボートレース企業団規約

昭和42年1月19日 指令地第1298号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和42年1月19日 指令地第1298号
昭和43年5月25日 指令地第186号
昭和45年3月31日 指令地第957号
昭和46年2月12日 指令地第617号
昭和46年7月20日 指令地第215号
昭和59年1月14日 指令地第642号
平成2年8月8日 指令地第15号
平成3年8月16日 指令地第61号
平成15年1月17日 指令市行第25号
平成17年10月5日 指令地行第27号
平成22年3月19日 指令市行第111号
平成30年11月1日 指令市行第381号