○廿日市市国民宿舎事業財務規則

平成17年10月20日

規則第71号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第22条)

第2節 収入(第23条―第30条)

第3節 支出(第31条―第49条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第50条―第55条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 出納(第58条―第66条)

第3節 棚卸し(第67条―第71条)

第5章 棚卸資産以外の物品(第72条―第75条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第76条)

第2節 取得(第77条―第85条)

第3節 管理及び処分(第86条―第90条)

第4節 減価償却(第91条―第93条)

第5節 固定資産の評価(第94条・第95条)

第7章 リース会計に係る特例(第96条・第97条)

第8章 引当金(第98条・第99条)

第9章 報告セグメント(第100条)

第10章 予算(第101条―第106条)

第11章 決算(第107条―第110条)

第12章 雑則(第111条・第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市国民宿舎事業(以下「国民宿舎事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 国民宿舎事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、産業部観光課長(以下「課長」という。)をもって充てる。

3 企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、市長は、その事故の期間又は欠けた期間につき、産業部観光課の所属職員の中から企業出納員を任命しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号・令和4年41号〕)

(企業出納員への委任)

第3条 市長は、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 支払のための預金の払出し

(2) 釣銭用現金の現金取扱員への保管転換

(3) 使用料その他の収入金の収納及び保管

(4) 棚卸資産及び棚卸資産以外の物品の出納及び保管

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(現金取扱員)

第4条 国民宿舎事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、市長が命ずる。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、使用料その他の収入金の収納事務を行う。

(現金取扱員の金銭取扱限度額)

第5条 現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は、使用料その他の収入金の1日分の取扱高とする。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第7条 市長は、国民宿舎事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを廿日市市国民宿舎事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを廿日市市国民宿舎事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(職務権限事項)

第8条 財務に関する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる事項については、それぞれ同表の右欄に定める職位の者(以下「決裁権者」という。)に専決させることができる。

2 財務に関する事務のうち、別表第2の左欄に掲げる事項については、それぞれ同表の右欄に定める職位の者に合議しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票)

第9条 国民宿舎事業の業務に係る取引は、すべて会計伝票(以下「伝票」という。)によって整理しなければならない。

2 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

(伝票の発行)

第10条 伝票は、各取引の発生の都度、証拠書類に基づいて、課長が発行する。

2 収入伝票は、金銭の収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭の支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(伝票発行上の注意)

第11条 伝票を発行しようとするときは、予算の有無及び法令その他諸規定に適合するかどうかを調査しなければならない。

2 伝票の記載事項を訂正する場合は、発行者がその証印を押さなければならない。ただし、債権者及び主標金額は、訂正することができない。

3 伝票は、原則として1科目ごとに1伝票を発行するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

4 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を作成しなければならない。

(伝票の整理及び仕訳日計表の作成)

第12条 課長は、毎日伝票を整理し、当日分の伝票を取りまとめ、仕訳日計表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(伝票等の保存)

第13条 伝票、仕訳日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれ日付順に整理して保存しなければならない。

第2節 帳簿

(会計帳簿の種類及び保管)

第14条 国民宿舎事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納簿

(3) 収入調定簿

(4) 収入予算差引簿

(5) 支出予算差引簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 企業債台帳

(8) 固定資産台帳

2 課長は前項第1号第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる帳簿を、企業出納員は同項第2号及び第6号に掲げる帳簿を整理し、保管しなければならない。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 相互に関係する帳簿、伝票又は証拠書類は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 国民宿舎事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第3に定めるところによる。

3 前項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じた場合又は疑義がある場合は、市長がこれを定める。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 この規則において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便振替払出証書及び金銭に代わるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(金銭の取扱い)

第19条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入伝票又は支出伝票によるもののほか、これを行うことができない。

2 金銭は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(私金の混同禁止)

第20条 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(権利義務の承継)

第21条 収支の執行以前に債務者若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、又は債権者が代理人を選任し、若しくは解任したときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者又は代理人若しくは本人に対し、収支の執行をすることができる。

(預り有価証券の種類及び評価額)

第22条 保証金その他担保に充てることができる預り有価証券の種類及び評価額は、次のとおりとする。

種類

評価額

国債証券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

地方公共団体の公債証券

公社、公団その他これらに準ずるものの公債証券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の90以内

その他市長が適当と認める有価証券

第2節 収入

(収入の調定)

第23条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(納入通知書の送付)

第23条の2 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(追加〔平成23年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則19号〕)

(納入通知書の再発行)

第23条の3 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(追加〔平成23年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則19号〕)

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき国民宿舎事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員及び現金取扱員は、領収書を交付するときは、領収印を押印しなければならない。

3 前項に規定する領収印の印影の形式、書体及び寸法は、別表第4のとおりとする。

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に企業出納員に引き継ぎ、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れることができる。

2 前項の規定は、受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

3 企業出納員は、第1項又は前項の規定により収入の引継ぎを受けた場合にあっては当該引継ぎを受けた日のうちに、自ら収入を収納した場合にあっては当該収入を収納した日のうちに、当該収入を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

4 収納取扱金融機関は、国民宿舎事業の預金口座に受け入れた収入にその金額、納付者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて、出納取扱金融機関の国民宿舎事業の預金口座に当該収納の日の翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、第3項の規定により収納した収入を直ちに国民宿舎事業の預金とし、かつ、翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)までにその金額を企業出納員に通知するとともに、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた国民宿舎事業の収入について記載した領収済通知書にあっては当該振り替えられた日のうちに、自ら収納した収入について記載した領収済通知書にあっては当該収納した日のうちに、企業出納員に送付しなければならない。

(全部改正〔平成23年規則24号〕)

(収入伝票の発行)

第26条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(過誤納金の還付)

第27条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けて、その旨を当該納入者に通知し、還付しなければならない。ただし、当該納入者に係る未納金がある場合は、当該未納金へ充当するものとする。

2 第32条及び第45条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(小切手の収納)

第28条 収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 持参人払式又は市長、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人に指定したものであること。

(2) 支払地を廿日市市と定めたものであること。

(3) 小切手金額が納付金額を超過していないものであること。

(4) 振出日から起算して8日を経過していないものであること。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(不渡小切手の処理)

第29条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、支払を拒絶された小切手があったときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第3項の規定するところにより処理しなければならない。

(不納欠損)

第30条 課長は、法令若しくは条例又は議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第3節 支出

(支出の手続)

第31条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票を発行し、当該書類を添えて市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(支出伝票の発行)

第32条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行して市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(資金前渡の範囲)

第33条 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 講習会、会議等に要する経費

(3) 有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 備消耗品及び原材料の現金購入に要する経費

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(概算払の範囲)

第34条 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、交通事故等に係る損害賠償義務が国民宿舎事業にあることについて争いのない場合の被害者の治療費等については、概算払をすることができる。

(資金前渡及び概算払の精算)

第35条 資金前渡事務取扱者は、次に掲げる期間内に資金前渡金精算書を作成し、証拠書類を添えて前渡資金を精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月を超えて受ける経費にあっては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) その他の経費にあっては、支払完了後(外国及び遠隔の地にあっては帰庁後)10日以内

2 資金前渡事務取扱者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、同項第1号に掲げる経費に係る残金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 資金前渡事務取扱者は、前2項の規定による精算を終了していない場合には、同一の経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

4 概算払を受けた者は、用務又は事件終了後、旅費については7日以内、その他の経費については10日以内に概算払精算書を作成し、概算金を精算しなければならない。

5 概算払を受けた者は、前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは直ちにこれを返納し、不足額が生じたときは当該不足額を請求するものとする。

(前金払)

第36条 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 賃借料

(3) 受験料

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費

(隔地払)

第37条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして送金の手続をさせることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、隔地払依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者からの請求があった場合には、当該債権者の住所又は居所に、安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して隔地払通知書を送付しなければならない。

(支払事務の委託)

第38条 令第21条の11第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、当該事務の委託に関する契約を締結し、当該契約に基づき資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は、支出事務を完了したときは、第35条の規定に準じて精算しなければならない。

(口座振替)

第39条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した口座振替申出書によって企業出納員に申し出なければならない。

2 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか債権者から申出のあった金融機関の預金口座に口座振替の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に振替依頼書を交付し、振替の手続をさせるものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に振替依頼書を交付したときは、振替証明書を徴し、これを領収書に代えて処理することができる。

(小切手の振出し)

第40条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。

3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、現金出納通知書により速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第41条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

(記載事項の訂正)

第42条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第43条 書損じ等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書きするとともに「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替証明書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第46条 企業出納員は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(隔地払期間の徒過)

第47条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を返付させなければならない。

2 第26条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第48条 課長は、国民宿舎事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長又は決裁権者の決裁を受け、当該過誤払金を回収しなければならない。

2 第24条及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(債務の消滅)

第49条 課長は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第50条 企業出納員は、保証金その他国民宿舎事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ及び払出しは、国民宿舎事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第52条 国民宿舎事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第53条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第54条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長又は決裁権者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(入札保証金の出納)

第55条 企業出納員は、入札保証金の納付及び払戻しについては、納入通知書兼領収書により行うものとする。

2 企業出納員は、入札保証金の納付及び払戻しをするときは、その収支を明確にしておかなければならない。

3 入札保証金の出納については、収入伝票及び支出伝票の発行を省略することができる。

第4章 棚卸資産

(全部改正〔平成23年規則24号〕)

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第56条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品及び消耗備品

(2) 材料

(3) その他の貯蔵品

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(棚卸資産の貯蔵)

第57条 企業出納員は、常に国民宿舎事業の業務執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

第2節 出納

(購入)

第58条 課長は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けて棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 購入先又は契約の相手方

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(納品の検収)

第59条 企業出納員は、棚卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(受入価額)

第60条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(受入れ)

第61条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、第10条の規定にかかわらず振替伝票を発行し、市長又は決裁権者の決裁を受け、貯蔵品出納簿を整理しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(払出価額)

第62条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(払出し)

第63条 企業出納員は、使用しようとする棚卸資産の払出しについては、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿を整理するとともに、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した振替伝票を発行し、市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(払出材料の戻入れ)

第64条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第61条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第65条 企業出納員は、第56条第1項各号に掲げる物品で国民宿舎事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第60条第2号及び第61条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第66条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第63条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

第3節 棚卸し

(全部改正〔平成23年規則24号〕)

(帳簿残高の確認)

第67条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係がある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第68条 企業出納員は、毎事業年度末日に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項の場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(実地棚卸しの立会い)

第69条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、市長の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(棚卸しの結果の報告)

第70条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、第68条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(棚卸修正)

第71条 企業出納員は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行して市長又は決裁権者の決裁を受け、これを修正しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

第5章 棚卸資産以外の物品

(全部改正〔平成23年規則24号〕)

(直購入)

第72条 課長は、消耗品、消耗工具、器具、備品その他の物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第85条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長又は決裁権者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(物品の管理)

第73条 企業出納員は、棚卸資産勘定から払い出された第56条第1項各号に掲げる物品又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入された物品(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(事故報告)

第74条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第75条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第66条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第76条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、特許権及び施設利用権その他これに準ずる資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第78条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他参考になるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(交換)

第79条 課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(無償譲受け)

第80条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(工事の施行)

第81条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 工事の施行については、前2項に定めるもののほか、廿日市市の建設工事の執行の例によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(検収)

第82条 課長は、固定資産を取得する場合は、別に定める工事検査員又は物品検査員の検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(取得の報告等)

第83条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(建設改良工事の精算)

第84条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(建設仮勘定)

第85条 建設改良工事においては、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 課長は、建設改良工事が完成した場合は、前項の建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第3節 管理及び処分

(管理)

第86条 課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(事故報告)

第87条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(売却等)

第88条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(固定資産の用途廃止)

第89条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長又は決裁権者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第60条第2号及び第61条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(売却等に関する報告)

第90条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第91条 固定資産の減価償却は、第93条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(リース資産の減価償却の方法)

第92条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(追加〔平成26年規則19号〕)

(減価償却の特例)

第93条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第5節 固定資産の評価

(追加〔平成26年規則19号〕)

(減損に係る会計処理)

第94条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(追加〔平成26年規則19号〕)

(減損損失の認識)

第95条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

(追加〔平成26年規則19号〕)

第7章 リース会計に係る特例

(追加〔平成26年規則19号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第96条 施行規則第55条第1号の規定により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件については、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(追加〔平成26年規則19号〕)

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第97条 施行規則第55条第3号の規定により、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについては、施行規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(追加〔平成26年規則19号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年規則19号〕)

(引当金の計上)

第98条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(追加〔平成26年規則19号〕)

(引当金の計上方法)

第99条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、その引当金に係る費用又は損失の金額を合理的に見積もった金額により計上するものとする。

(追加〔平成26年規則19号〕)

第9章 報告セグメント

(追加〔平成26年規則19号〕)

(報告セグメントの区分)

第100条 報告セグメントの区分は、国民宿舎事業を一つの区分単位とする。

(追加〔平成26年規則19号〕)

第10章 予算

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(予算原案作成方針)

第101条 課長は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(予算原案等の市長への提出)

第102条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(追加〔平成26年規則19号〕)

(予算の執行)

第103条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長又は決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(流用及び予備費使用の手続)

第104条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を明らかにして市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(予算超過の支出)

第105条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長又は決裁権者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(予算の繰越し)

第106条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第11章 決算

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(決算の調製)

第107条 国民宿舎事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(決算整理)

第108条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成23年規則24号・26年19号〕)

(帳簿の締切り)

第109条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(決算報告書等の提出)

第110条 課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 前項各号に掲げる書類及び証書類は、毎事業年度5月31日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

第12章 雑則

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(計理状況の報告)

第111条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

(補則)

第112条 この規則に定めるもののほか、国民宿舎事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成26年規則19号〕)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の廿日市市国民宿舎事業財務規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔平成26年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則8号・4年41号〕)

事項

区分

(1) 3,000万円以内の支出負担行為に関すること。

(2) 100万円以内の予備費の充用に関すること。

副市長

(1) 1,500万円以内の支出負担行為に関すること。

(2) 企業債の許可を受けた事業資金の借入れに関すること。

(3) 予算で定めのある支出予算と同一款内における項の流用に関すること。

(4) 50万円以内の予備費の充用に関すること。

(5) 一時借入金の借入れに関すること。

(6) 不納欠損に関すること。

産業部長

(1) 500万円以内の支出負担行為に関すること。

(2) 支出予算の同一項内における目の流用に関すること。

(3) 光熱水費に関すること。

(4) 報酬、給料、手当及び法定福利費に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金の元利償還に関すること。

(6) 資金前渡及び資金前渡した経費精算認定に関すること。

(7) 科目設定及び科目更正に関すること。

(8) 支出に関すること。

(9) 使用料の減免に関すること。

(10) 定例的な収入の調定及び更正に関すること。

(11) 収入伝票の発行に関すること。

(12) 過誤納金の還付又は充当に関すること。

課長

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成18年規則29号・29年17号・令和4年41号〕)

事項

合議先職位

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 企業債の借入れに関すること。

財政課長

資産(不動産に限る。)の取得及び処分に関すること。

公共施設マネジメント課長

別表第3(第17条関係)

(追加〔平成26年規則19号〕、一部改正〔令和2年規則8号〕)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



利用収益


利用に伴う収益




宿泊料

宿泊に伴う料金




休憩料

休憩に伴う料金




食事料

食事に伴う料金




酒及び飲料

酒及び飲料に伴う料金




入浴料

入浴に伴う料金




貸器具

器具等の貸付料



売店収益


売店の利用に伴う収益



雑収益


上記以外の営業収益


営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息


預金の利息収入



他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



引当金戻入益


引当金を戻し入れる場合に生ずる収益



不用品売却益


不用品の売却収入



雑収益


上記以外の営業外収益




定額分納付金

指定管理者から定額分として納付される指定管理納付金




定率分納付金

指定管理者から定率分として納付される指定管理納付金




その他雑収益

上記以外の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



宿舎経営費


営業活動全般に関する費用




給料

職員の本給




手当等

扶養、通勤、期末、勤勉、時間外、管理職及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

共済組合負担金、公務災害補償費等福利的な事業主負担金




旅費

職員の旅費に関する条例等に基づいて職員に支給する旅費




備消耗品費

事務用及び営業用の消耗品並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具器具備品の購入費




燃料費

自動車用、機械用及び採暖用の燃料費




光熱水費

電気料金等




印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料及び運送料等




委託料

各種委託料




手数料

法令又は契約に基づいて支払う手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




洗濯料

クリーニング等洗濯に要する費用




食事原材料

食事を提供するために要する諸材料費




飲酒原材料

酒及び飲料を提供するために要する諸材料費




売店原材料

売店を営業するために要する諸材料費




補償金

営業上対外的に発生した災害に対する補償金、賠償金、見舞金等




保険料

財産に対する損害保険料、自動車保険料等




報償費

報償金、奨励金等




負担金

関係団体等に対する負担金




交際費

交際に要する費用




広告宣伝費

広告宣伝に要する費用




公課費

租税公課




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費

上記以外の費用



減価償却費


有形固定資産の定額法による減価償却費及び無形固定資産の減価償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、電気設備、機械及び装置、衛生設備、冷暖房設備、車両運搬具、工具器具備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び主たる事業活動にかかる費用以外の費用



支払利息






借入金利息

長期借入金及び一時借入金に対する利息



雑支出


上記以外の営業外費用




その他雑支出



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益を修正し生ずる損失



その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、電気設備、機械及び装置、衛生設備、冷暖房設備、車両運搬具、工具器具備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)



土地


庁舎用地その他事業用用地であり、土地の取得に関して要した費用の合計額(建物及び構築物に直接関係あるものを除く。)



建物


庁舎、作業場、倉庫、車庫その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明等の附属設備(建物の改造及び増築に要する費用並びに建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



電気設備


電動機、変圧器、配電盤及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)



電気設備減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



機械及び装置


機械及び装置(コンベア、起重機等の運搬設備及びその附属設備を含む。)



機械及び装置減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



衛生設備


給水・給湯・排水・通気及び衛生器具などの設備



衛生設備減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



冷暖房設備


冷房、暖房、通風又はボイラー設備



冷暖房設備減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



船舶


船舶その他水上運搬具



船舶減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



工具器具備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具備品減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費



その他有形固定資産


上記以外の固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額


有形固定資産の減価償却の記帳方法に伴う勘定であり、帳簿価額から減価償却額を直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。


無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利



営業権





借地権


土地に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権等



商標権





実用新案権





意匠権





電話加入権





漁業権





ソフトウェア





リース資産


無形固定資産(水利権及び営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



出資金





長期貸付金


貸付金で、返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの



長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全額又は一部



その他投資


上記以外の投資



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


1貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




普通預金





定期預金





当座預金





通知預金





別段預金



未収金






営業未収金


主たる営業活動から生ずる営業収益の未収入額



営業外未収金


営業外活動に係る収益の未収入額




未収消費税及び地方消費税還付金





その他営業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等に係る上記以外の未収入額


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具器具備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので、建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


金属材料、木材、燃料、薬品等



消耗工具器具備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具器具備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受けている場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの



前払金


物品等の購入に際して前払された金額で前払費用に属さないもの



前払消費税


消費税及び地方消費税の中間納付税額


仮払金






仮払消費税及び地方消費税





その他仮払金




その他流動資産



上記以外の流動資産



保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期内に返却する見込みのもの



その他流動資産



資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金



資本取引により企業内に留保された剰余金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良工事に関する国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良工事に関する県補助金



一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の建設又は改良工事に関する一般会計補助金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金



営業活動により得た剰余金



減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)及び建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金



建設改良費等及び建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)



長期リース債務




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金


定期的に行われる多額の修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で1貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金





企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等及び建設改良等以外の目的の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等及び建設改良等以外の目的の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



短期リース債務




未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務で、いまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業外活動に係る費用の未払金



その他未払金


固定資産購入代金の未払額等上記以外の債務に係る未払金




その他未払金





未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算により予定される消費税及び地方消費税の未払額


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受金額



営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受金



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金額


預り金



預り金、預り有価証券等の流動負債



還付預り金


過誤納還付金等



預り有価証券等





その他預り金




仮受金






仮受消費税及び地方消費税





その他仮受金




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額




備考

1 収益勘定及び費用勘定のうち「節」について、これにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

2 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」、「目」及び「節」について、これにより難い取引が生じたとき、及び「その他……」で処理することが適当でないときは、別に科目を設けることができる。

別表第4(第24条関係)

(一部改正〔平成26年規則19号〕)

用途

形式

書体

寸法(センチメートル)

企業出納員用領収印

画像

かい書

直径3.1

現金取扱員用領収印

画像

かい書

直径3.1

廿日市市国民宿舎事業財務規則

平成17年10月20日 規則第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 国民宿舎事業
沿革情報
平成17年10月20日 規則第71号
平成18年4月1日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第45号
平成23年9月1日 規則第24号
平成26年4月1日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第17号
令和2年2月28日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第41号