○廿日市市さいき文化ホール管理規則
平成18年12月4日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市さいき文化ホール(以下「さいき文化ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 さいき文化ホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 さいき文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用許可の手続)
第4条 廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定により、さいき文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、さいき文化ホール施設等使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) ホール及び楽屋 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前から使用日の14日前まで
(2) 練習室 使用日の6月前から使用日の当日まで。ただし、ホール及び楽屋と併せて使用する場合は、使用日の1年前から使用日の14日前まで
(3) ホール(舞台のみを使用する場合) 使用日の1月前から使用日の当日まで
(4) 附属設備 前3号各号に掲げる施設の区分に応じた期間
3 教育委員会は、施設等の使用を許可したときは、さいき文化ホール施設等使用許可書を申請者に交付する。
(一部改正〔平成23年教委規則3号〕)
(使用期間)
第5条 施設等の使用期間は、引き続き4日を超えることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 市の用途に使用する場合
(2) その他教育委員会が必要と認めた場合
(使用料の減免申請)
第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際にさいき文化ホール施設等使用料減免申請書を提出しなければならない。
(特別の設備の承認)
第8条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条第4項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるときとし、還付する使用料の額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。 使用料の全額
(2) ホール又は楽屋の使用の許可を受けた者(以下「ホール等使用者」という。)が使用日の10月前までにさいき文化ホール使用許可取消及び使用料還付申請書(以下「取消及び還付申請書」という。)を提出したとき。 使用料の80パーセントに相当する額
(3) ホール等使用者が使用日の4月前までに取消及び還付申請書を提出したとき。 使用料の50パーセントに相当する額
(4) 練習室又は附属設備の使用の許可を受けた者(以下「練習室等使用者」という。)が使用日の5月前(ホールと併せて使用の許可を受けた場合にあっては、10月前)までに取消及び還付申請書を提出したとき。 使用料の80パーセントに相当する額
(5) 練習室等使用者が使用日の2月前(ホールと併せて使用の許可を受けた場合にあっては、4月前)までに取消及び還付申請書を提出したとき。 使用料の50パーセントに相当する額
(一部改正〔平成23年教委規則3号・26年7号〕)
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した場所を原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(4) さいき文化ホール内を不潔にしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は入館者がこれらの規定に違反したときは、さいき文化ホールへの入館を拒否し、又はさいき文化ホールから退館を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第13条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、さいき文化ホールの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成23年3月4日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規則第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に施設等の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。