○廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例
平成18年9月27日
条例第38号
(設置)
第1条 地域の生涯学習の振興を図るとともに、市民の交流を通じて活力ある地域社会を創造するため、廿日市市さいき文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化センターの位置は、廿日市市津田4218番地とする。
(構成施設)
第3条 文化センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 廿日市市さいき文化ホール
(2) 廿日市市津田市民センター
(3) はつかいち市民さいき図書館
2 前項第2号の廿日市市津田市民センターの管理については廿日市市市民センター条例(昭和47年条例第2号)、同項第3号のはつかいち市民さいき図書館の管理についてははつかいち市民図書館設置及び管理条例(平成8年条例第14号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年条例10号〕)
(業務)
第4条 前条第1項第1号の廿日市市さいき文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、次の業務を行う。
(1) 芸術・文化に関する鑑賞事業、講演会等の開催
(2) 芸術・文化活動のための創作、練習、発表等の場の提供
(3) 芸術・文化に関する情報の提供
(4) その他文化の振興及び交流を図るために必要な事業
(使用の許可)
第5条 文化ホールの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第7条 施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第5条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) 許可された使用目的以外に施設等を使用し、又は許可に基づく権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(4) 詐欺その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(廿日市市公民館条例の一部改正)
2 廿日市市公民館条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(はつかいち市民図書館設置及び管理条例の一部改正)
3 はつかいち市民図書館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年12月22日条例第16号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第10号抄)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成22年条例16号・31年6号〕)
区分 | 使用料の額 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | ||
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | ||
ホール | 平日 | 6,160円 | 8,120円 | 9,050円 | 11,470円 | 13,770円 | 18,650円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 7,360円 | 9,750円 | 10,850円 | 13,690円 | 16,470円 | 22,380円 | |
ホール (舞台のみを使用する場合) | 平日 | 1,660円 | 2,180円 | 2,440円 | 3,090円 | 3,710円 | 5,030円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1,980円 | 2,620円 | 2,920円 | 3,690円 | 4,440円 | 6,030円 | |
楽屋 | 170円 | 250円 | 220円 | 340円 | 400円 | 490円 | |
練習室 | 600円 | 850円 | 900円 | 1,210円 | 1,440円 | 1,870円 | |
附属設備 | 市長が定める額 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収してホール(舞台のみを使用する場合を除く。)を使用する場合における使用料の額は、次の各号に掲げる1人当たりの入場料等の最高額に係る区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 1,000円以下のとき 50パーセント
(2) 1,001円以上3,000円以下のとき 100パーセント
(3) 3,001円以上のとき 150パーセント
3 ホール(舞台のみを使用する場合を含む。)、楽屋及び練習室を、使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合の超過時間に係る使用料の額は、1時間につき、当該時間区分(「午前・午後」の場合は「午後」、「午後・夜間」又は「1日」の場合は「夜間」、9時以前の場合は「午前」、21時30分以降の場合は「夜間」とする。)に係る使用料の1時間当たりの額に20パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなす。
4 施設区分ごとの使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。