○はつかいち美術ギャラリー管理規則
平成8年12月3日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、はつかいち美術ギャラリー(以下「美術ギャラリー」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続等)
第2条 美術ギャラリーの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、はつかいち美術ギャラリー利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、はつかいち美術ギャラリー利用許可書を申請者に交付する。
4 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、美術ギャラリーの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(利用期間)
第3条 施設等の利用期間は、引き続き6日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りではない。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(観覧券の購入)
第4条 美術ギャラリーの展示する美術品等を観覧しようとする者は、入館する際に、はつかいち美術ギャラリー観覧券を購入しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(観覧料の減免)
第5条 はつかいち美術ギャラリー設置及び管理条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり行うものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日、こどもの日、敬老の日及び文化の日に観覧する場合 免除
(2) 被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は小学校就学の始期に達するまでの者が観覧する場合 免除
(3) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)又は満65歳以上の者が観覧する場合 観覧料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、公益上特に必要と認めるときは、観覧料を免除し、又は指定管理者が定める額を減額することができる。
(全部改正〔平成26年教委規則5号〕)
(利用料金の減免申請)
第6条 条例第9条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、はつかいち美術ギャラリー利用許可申請書を提出する際にはつかいち美術ギャラリー利用料金減免申請書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号・26年5号〕)
(特別の設備の承認)
第7条 施設等を利用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の負担において特別の設備をさせることができる。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(利用料金の還付)
第8条 条例第9条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料金の額を還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。 利用料金の全額
(2) 利用日の10月前までにはつかいち美術ギャラリー利用許可取消及び利用料金還付申請書を提出したとき。 利用料金の80パーセントに相当する額
(3) 利用日の4月前までにはつかいち美術ギャラリー利用許可取消及び利用料金還付申請書を提出したとき。 利用料金の50パーセントに相当する額
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号・26年5号〕)
(遵守事項)
第9条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 許可を受けないで、美術品等に触れ、又は模写し、若しくは撮影をしないこと。
(4) 施設等又は美術品等を損傷しないこと。
(5) 美術ギャラリー内で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) その他管理運営上支障があると認める行為をしないこと。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、入館者がこれらの規定に違反したときは、美術ギャラリーへの入館を拒否し、又は美術ギャラリーから退館を命ずることができる。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(1) 美術ギャラリーの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの美術ギャラリーの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの美術ギャラリーの管理及び運営に関する業務の収支計画
(4) 美術ギャラリーの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(追加〔平成17年教委規則8号〕、一部改正〔平成24年教委規則2号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届け出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成17年教委規則8号〕)
(協定の締結)
第13条 教育委員会は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とはつかいち美術ギャラリーの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 美術ギャラリーの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき美術ギャラリーの管理費用に関する事項
(4) 美術ギャラリーの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成17年教委規則8号〕)
(1) 美術ギャラリーの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 美術ギャラリーの利用に係る料金の収入の実績
(3) 美術ギャラリーの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による美術ギャラリーの管理の実態を把握するため、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成17年教委規則8号〕)
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第17条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した場所を原状に復さなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第17条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、教育委員会の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(損害賠償義務)
第16条 施設等又は美術品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
(委任規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、美術ギャラリーの管理に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成12年教委規則5号・17年8号〕)
附則
附則(平成12年3月8日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月4日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のはつかいち美術ギャラリー管理規則の規定による指定管理者の指定に係る手続その他準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、改正前のはつかいち美術ギャラリー管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のはつかいち美術ギャラリー管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規則第5号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の利用の許可を受ける者に係る利用料金について適用し、施行日前に施設等の利用の許可を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。