○廿日市市視聴覚教材等の貸出しに関する規則
昭和56年3月18日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「視聴覚教材等」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年教委規則19号・平成20年7号〕)
(定義)
第2条 この規則で視聴覚教材とは、次に掲げるものをいう。
(1) ビデオテープ
(2) ディー・ブイ・ディー
(3) その他視聴覚の用に供する教材
2 この規則で視聴覚機材とは、次に掲げるものをいう。
(1) ビデオプロジェクター
(2) スクリーン
(3) スピーカー
(4) ディー・ブイ・ディー・プレーヤー
(5) シー・ディー・プレーヤー
(6) スライド映写機
(7) その他視聴覚の用に供する機材
(一部改正〔昭和63年教委規則19号・平成20年7号・25年1号〕)
(貸出対象者)
第3条 視聴覚教材等の貸出対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)
(2) 社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の目的で視聴覚教材等を使用する者であって、教育委員会が特に認めるもの
(一部改正〔平成20年教委規則7号・25年1号〕)
(貸出期間)
第4条 視聴覚教材等の貸出期間は、3日以内(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に掲げる日を含まない。)とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年教委規則7号〕)
(貸出しの手続)
第5条 視聴覚教材等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、視聴覚教材等貸出申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、視聴覚教材等の貸出しを直接受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、利用者の負担による郵送その他の方法により、貸出しを受けることができる。
(一部改正〔平成20年教委規則7号・25年1号〕)
(貸出承認の制限)
第6条 教育委員会は、申請者の視聴覚教材等の利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを承認しないことができる。
(1) 公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条の公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他の政治活動を行う団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することであると認められるとき。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものであると認められるとき。
(3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することであると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的としたものであると認められるとき。
(5) 視聴覚教材等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔昭和63年教委規則19号・平成20年7号〕)
(対価徴収の禁止)
第7条 利用者は、視聴覚教材等の利用に当たつては、いかなる対価も徴収してはならない。
(追加〔平成20年教委規則7号〕)
(管理責任)
第8条 利用者は、貸出しを受けた視聴覚教材等を返納するまでの間、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(追加〔平成20年教委規則7号〕)
(紛失等の報告及び弁償)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、視聴覚教材等を紛失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告し、その指示に従つて現物又は教育委員会の定める代価により損害を弁償しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則7号〕)
(転貸の禁止)
第10条 利用者は、視聴覚教材等を第三者に転貸してはならない。
(追加〔昭和63年教委規則19号〕、一部改正〔平成20年教委規則7号・25年1号〕)
(返納の手続)
第11条 利用者は、視聴覚教材等を返納するときは、視聴覚教材等利用報告書(別記様式第2号)を教育委員会に提出し、視聴覚教材等の点検を受けなければならない。
2 利用者は、視聴覚教材等を持参により返納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、利用者の負担による郵送その他の方法により、返納することができる。
(一部改正〔昭和63年教委規則19号・平成20年7号・25年1号〕)
(実施規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、視聴覚教材等の貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(追加〔平成20年教委規則7号〕、一部改正〔平成25年教委規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日教委規則第5号)
この規則は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成9年6月3日教委規則第10号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月7日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(追加〔平成25年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成25年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)