○はつかいち市民図書館管理運営規則
平成9年2月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、はつかいち市民図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人貸出し)
第2条 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しを受けることができる者は、本市に居住し、又は通勤若しくは通学している者並びに次の表に掲げる市町(以下「広島市等」という。)に居住する者とする。ただし、教育委員会が適当と認めた者については、この限りでない。
県名 | 市町名 |
島根県 | 浜田市、美郷町、邑南町 |
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 |
山口県 | 岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用申込書を提出し、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(1) 交付を受けようとする者の住所、氏名、生年月日及び連絡先
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
3 利用カードは、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一部改正〔平成10年教委規則1号・15年2号・16年4号・17年6号・20号・18年8号・28年10号・令和3年4号・4年2号・10号〕)
(利用カードの紛失等の届出)
第3条 利用カードの交付を受けた者は、利用カードを紛失若しくは破損したとき又は利用カード若しくは利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(個人貸出しの期間等)
第4条 個人貸出しに係る図書館資料(図書、雑誌及び紙芝居に限る。以下「図書等」という。)の貸出期間は、貸し出した日から2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人につき10冊以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 個人貸出しに係る図書館資料(コンパクトディスクその他視聴覚資料に限る。)の貸出期間は、貸し出した日から2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる点数は、1人につき5点以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前2項の貸出期間は、申出のあった者に対し、申出対象が次の予約が入っていない図書館資料の場合、返却期限日から2週間までを限度として1回に限り延長を認める。
4 個人貸出しを受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。
(一部改正〔平成17年教委規則20号・23年2号・令和2年7号・4年10号〕)
(個人貸出しの特例)
第5条 第2条第1項に規定する者のうち次のいずれかに該当し、来館することができないと教育委員会が認めた者は、郵送により貸出しを受けることができる。ただし、広島市等に居住する者は、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者、病気療養者又は高齢者
(2) 前号に掲げる者を介護する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めた者
(一部改正〔平成10年教委規則1号・15年2号・20年4号・令和2年7号・4年10号〕)
(貸出しの制限)
第6条 貴重図書その他教育委員会が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(団体貸出し)
第7条 図書館は、市内の家庭、地域、学校、職場等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書等の貸出しを行うことができる。
2 前項の規定による貸出しを受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した団体貸出利用申込書を提出し、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(1) 団体の名称、代表者名、活動場所及び連絡先
(2) 貸出しを受けた図書等の所在が確認できる者の氏名及び連絡先
(3) 団体の活動人数及び活動内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(団体貸出しの期間等)
第8条 団体貸出しに係る図書等の貸出期間は、貸し出した日から2月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1団体につき200冊以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(遵守事項)
第10条 図書館では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備若しくは物品又は展示品を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(禁止行為)
第11条 図書館内では、次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物を携帯する者に対して、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(図書等の複写)
第13条 図書等は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定による場合に限り、複写を行うことができる。
2 図書等を複写したときは、当該複写の申込みをした者から実費を徴収する。
(一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(移動図書館車)
第14条 教育委員会は、図書館資料を広く市民の利用に供するため、移動図書館車を市内に巡回させる。
2 移動図書館車の巡回日時及び巡回場所については、教育委員会が別に定める。
(全部改正〔平成17年教委規則20号〕、一部改正〔令和4年教委規則10号〕)
(寄贈及び寄託)
第15条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された図書館資料は、他の図書館資料と同様に取り扱うものとする。
3 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。
4 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由によりき損し、又は滅失したときは、この責めを負わない。
(一部改正〔平成17年教委規則20号・20年4号・令和4年10号〕)
教育委員会 | 指定管理者 | |
適当と認めた | 教育委員会の承認を得て適当と認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
特別の理由があると認めた | 教育委員会の承認を得て特別の理由があると認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
特別の理由があると認めた | 教育委員会の承認を得て特別の理由があると認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
認めた | 教育委員会の承認を得て認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
適当と認めた | 教育委員会の承認を得て適当と認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
特別の理由があると認めた | 教育委員会の承認を得て特別の理由があると認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
特別の理由があると認めた | 教育委員会の承認を得て特別の理由があると認めた | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
移動図書館車を | 教育委員会の承認を得て移動図書館車を | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
別に定める | 教育委員会の承認を得て別に定める |
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(1) 図書館の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの図書館の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの図書館の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 図書館の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第9条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずるもの
(2) 法人その他の団体であることを証する書類
(3) 直近3事業年度の事業報告書、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 新たに設立される法人その他の団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度に係る書類を添えて提出する場合
イ 書類を作成していない法人その他の団体がこれらに相当する書類を添えて提出する場合
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(協定の締結)
第19条 教育委員会は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と図書館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 図書館の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 教育委員会が支払うべき図書館の管理費用に関する事項
(3) 図書館の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 条例第14条の規定により、指定管理者は毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 図書館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 図書館の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による図書館の管理の実態を把握するため、教育委員会が必要と認める事項
2 指定管理者は、年度の途中において条例第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(委任)
第21条 この教育委員会規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成17年教委規則20号・20年4号・令和4年10号〕)
附則
この規則は、平成9年4月25日から施行する。
附則(平成10年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日教委規則第2号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年5月10日教委規則第4号)
この規則は、平成16年5月10日から施行する。
附則(平成17年5月9日教委規則第6号)
この規則は、平成17年5月9日から施行する。
附則(平成17年10月4日教委規則第20号)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、旧大野町図書館管理運営規則(平成7年大野町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のはつかいち市民図書館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月4日教委規則第8号)
この規則は、平成18年9月4日から施行する。
附則(平成20年3月3日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月25日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日教委規則第10号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日教委規則第7号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のはつかいち市民図書館管理運営規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(別記)
(追加〔令和4年教委規則10号〕)
(追加〔令和4年教委規則10号〕)