○廿日市市市民センター管理運営規則
昭和47年3月15日
教委規則第1号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市市民センター条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づいて、市民センターの円滑な管理及び運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成19年9号・23年6号・27年7号〕)
(運営基準)
第2条 教育委員会は、公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年文部科学省告示第112号)及び廿日市市協働によるまちづくり基本条例(平成24年条例第3号。以下「まちづくり基本条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、市民センターの水準の維持向上と地区のまちづくりの拠点性の向上を図るとともに施設及び設備を有効に活用して円滑な運営を図り、市民センターの効果を高めるよう努めなければならない。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年24号・20年6号・27年7号〕)
第3条及び第4条 削除
(削除〔平成23年教委規則6号〕)
(まちづくり活動の支援に関する事業の例示)
第5条 条例第2条の2第1項第2号に規定する事業を例示すると、次のとおりである。
(1) まちづくりに関する情報の収集及び発信
(2) 対象区域(公民館の設置及び運営に関する基準第2条に規定する対象区域をいう。以下同じ。)内のまちづくりを考え、話し合い、学び合う場と機会の設定
(3) 対象区域内のまちづくり活動団体(まちづくり基本条例第2条第1項第3号に規定するまちづくり活動団体をいう。以下同じ。)に対する相談対応
(4) 対象区域内のまちづくり活動団体への活動支援
(5) 対象区域内の地域福祉の主体形成、ボランティアの養成等社会福祉の増進に寄与する事業
(全部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(図書室)
第6条 教育委員会は、図書室を備える市民センターについて、読書及び学習の場として図書室を個人に使用させる。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
2 教育委員会は、図書室内で他人に迷惑を掛ける行為その他図書室の管理運営上支障があると認められる行為をする者に対して、図書室からの退室を命ずることができる。
3 図書室備付けの図書(以下「図書」という。)その他の教材を利用して学習した者は、退室の際にそれらのものを返却しなければならない。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・19年9号・20年6号・27年7号〕)
(公民館類似施設との関係)
第7条 市民センターは、対象区域内に存する公民館類似施設(社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する公民館類似施設をいう。)の要求によつて技術的指導を行うことができる。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・19年9号・27年7号〕)
(中央市民センター)
第8条 中央市民センターは、他の市民センターへの助言、相互の連絡調整及び他の市民センターが処理することが不適当な事務について、教育委員会の承認の範囲において行う。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・19年9号・25年4号・27年7号〕)
(専用使用の許可の手続等)
第9条 条例第6条第1項の規定により、市民センターの施設(以下「施設」という。)を専用して使用(以下「専用使用」という。)する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、必要事項を記入した市民センター使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 市(行政委員会並びに法令や要綱に基づき市及び市の行政委員会が設置する附属機関、審議会、委員会、協議会等、法令や要綱に基づき市及び市の行政委員会が委嘱した委員により組織される委員会、協議会等並びに市及び市の行政委員会が構成員となつている実行委員会を含む。以下同じ。)、市内に設置された学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校をいう。)その他教育委員会が適当と認めた者 専用使用しようとする日(引き続き2日以上専用使用しようとするときは、その初日をいう。以下「専用使用日」という。)の3月前
(2) 前号に掲げる者以外の者 専用使用日の2月前
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成12年2号・15年23号・17年15号・19年9号・20年6号・27年7号〕)
2 条例第6条第1項の許可を受けた者は、専用使用する際に市民センター使用許可書を係員に提示しなければならない。
(全部改正〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・20年6号・27年7号〕)
(専用使用の禁止事項)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設を専用使用することはできない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者が個人であるとき。
(2) 専用使用が市民センターの全部であるとき。
(3) 専用使用が物品の保管を目的とするとき。
(4) 専用使用の期間が引き続き3日を超えるとき。
(全部改正〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・20年6号・27年7号〕)
(個人使用券の購入)
第12条 施設(個人で使用(以下「個人使用」という。)することができる施設に限る。)を個人使用しようとする者は、個人使用する際に市民センター個人使用券を購入しなければならない。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(使用料の減免)
第13条 条例第11条の規定により、使用料を減免する場合及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 市が専用使用するとき。 使用料の全額
(2) 市民センターの設置の目的内で専用使用する場合であつて、専用使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。以下同じ。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。以下同じ。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者(以下「被爆者健康手帳等交付者」という。)であるとき。 使用料の全額
(3) 児童、障害者又は被爆者健康手帳等交付者が個人使用するとき。 使用料の全額
(4) 市民センターの設置の目的内で専用使用する場合であつて、専用使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。以下同じ。)であるとき。 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)
(5) 高齢者が個人使用するとき。 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)
(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は教育委員会が適当と認める割合に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)
2 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、市民センター使用料減免申請書を市民センター使用許可申請書に添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、使用料の減免について市民センター使用料減免申請書を提出させる必要がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、専用使用の場合にあつては当該申請書に準ずる書面(教育委員会が認めたものに限る。)の提出、個人使用の場合にあつては児童、障害者、被爆者健康手帳等交付者又は高齢者であることを証する書面の提示により、使用料の減免を決定することができる。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(使用料の還付)
第14条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その責めに帰すことができない理由により、施設を使用することができないとき。 使用料の全額
(2) 市の都合により、施設の使用の許可を取り消し、又は変更したとき。 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は市長が適当と認める割合に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)
2 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料の還付を請求する書面に、専用使用の許可を受けた者にあつては市民センター使用許可書、個人使用の許可を受けた者にあつては市民センター個人使用券を添えて、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(備品の貸出し)
第15条 市民センターの備品は、市民センター以外の場所で利用するための貸出しをしない。ただし、次に掲げる場合で、教育委員会が適当であると認めたときは、貸し出すことができる。
(1) 市が利用するとき。
(2) 貸し出す備品が図書であるとき。
(3) 貸し出す備品が視聴覚教育関係機材であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸し出す備品が市民センターの管理運営上支障がないと認められるとき。
2 前項ただし書の規定により、市民センターの備品(図書を除く。)を借用しようとする者は、市民センター備品借用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・17年15号・19年9号・20年6号・27年7号〕)
(備品の利用)
第16条 市民センターの備品を市民センター内で利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて利用することができる。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・17年15号・19年9号・20年6号・27年7号〕)
(施設の変更の禁止)
第17条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、施設を模様替えし、又は特別な設備を設けて使用してはならない。
(追加〔平成15年教委規則23号〕、一部改正〔平成17年教委規則15号・19年9号・20年6号〕)
(使用の取消し及び中止)
第18条 使用者(専用使用する者に限る。次項において同じ。)は、施設を専用使用する前に当該専用使用を取り消そうとするときは、市民センター使用取消届出書を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、施設の専用使用中に当該専用使用を中止しようとするときは、市民センター使用中止届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・20年6号・27年7号〕)
(遵守事項)
第19条 市民センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び物品並びに展示品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・27年7号〕)
(禁止行為)
第20条 市民センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・20年6号・27年7号〕)
(入館の制限)
第21条 教育委員会は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、市民センターへの入館を拒否し、又は市民センターからの退館を命ずることができる。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・20年6号・27年7号〕)
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用許可申請書 | 市民センター利用許可申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
市民センター使用許可申請書 | 市民センター利用許可申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
専用使用 | 専用利用 | |
専用使用日 | 専用利用日 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用許可書 | 市民センター利用許可書 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用許可書 | 市民センター利用許可書 | |
専用使用 | 専用利用 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
個人使用 | 個人利用 | |
市民センター個人使用券 | 市民センター個人利用券 | |
使用料 | 利用料金 | |
専用使用 | 専用利用 | |
専用使用人員 | 専用利用人員 | |
個人使用 | 個人利用 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
市民センター使用料減免申請書 | 市民センター利用料金減免申請書 | |
市民センター使用許可申請書 | 市民センター利用許可申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
市民センター使用料減免申請書 | 市民センター利用料金減免申請書 | |
専用使用 | 専用利用 | |
個人使用 | 個人利用 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
市 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用許可書 | 市民センター利用許可書 | |
個人使用 | 個人利用 | |
市民センター個人使用券 | 市民センター個人利用券 | |
市長 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用取消届出書 | 市民センター利用取消届出書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
専用使用 | 専用利用 | |
市民センター使用中止届出書 | 市民センター利用中止届出書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 |
(追加〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(1) 市民センターの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の市民センターの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の市民センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 市民センターの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第14条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(追加〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、前項の届出があつた場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成23年教委規則6号〕)
(協定の締結)
第25条 教育委員会は、条例第15条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と市民センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 市民センターの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき市民センターの管理費用に関する事項
(4) 市民センターの管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(追加〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第26条 条例第17条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市民センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 市民センターの利用に係る料金収入の実績
(3) 市民センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による市民センターの管理の実態を把握するため、教育委員会が必要と認める事項
2 指定管理者は、年度の途中において条例第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の指定を取り消された日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(追加〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(原状回復義務)
第27条 使用者は、施設の使用を終了し、若しくは中止したとき、又は条例第9条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(追加〔平成15年教委規則23号〕、一部改正〔平成17年教委規則15号・19年9号・23年6号〕)
(損害賠償義務)
第28条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成19年教委規則9号〕、一部改正〔平成19年教委規則9号・23年6号〕)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、市民センターの管理について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔昭和63年教委規則18号・平成15年23号・17年15号・19年9号・23年6号・27年7号〕)
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 廿日市町立公民館使用規程(昭和40年教育委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月12日教委規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月2日教委規則第4号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月3日教委規則第9号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日教委規則第2号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 廿日市市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和62年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年4月7日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月7日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月4日教委規則第15号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年12月4日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日教委規則第9号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月4日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市公民館管理運営規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定による指定管理者の指定に係る申請書の提出及びこれに係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市公民館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市公民館管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(はつかいち市民図書館管理運営規則の一部改正)
3 はつかいち市民図書館管理運営規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市スポーツ推進委員に関する規則の一部改正)
4 廿日市市スポーツ推進委員に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略