○廿日市市社会教育委員条例

昭和63年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(全部改正〔平成26年条例9号〕)

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(全部改正〔平成26年条例9号〕)

(定数)

第3条 委員の定数は、27人以内とする。

(一部改正〔平成15年条例81号・17年96号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中においても委員を解嘱することができる。

(一部改正〔平成17年条例96号・26年9号〕)

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成17年条例96号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町社会教育委員条例(昭和32年条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた委嘱その他の行為は、この条例の規定によりなされた委嘱その他の行為とみなす。

(平成15年2月18日条例第81号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第96号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行後新たに委嘱される社会教育委員の任期は、この条例による改正後の廿日市市社会教育委員条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

廿日市市社会教育委員条例

昭和63年4月1日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第15号
平成15年2月18日 条例第81号
平成17年10月3日 条例第96号
平成26年3月25日 条例第9号