○廿日市市立宮島幼稚園規則
平成17年10月4日
教委規則第14号
(目的)
第1条 廿日市市立宮島幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するとともに、子育て支援を目的とする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園できる者は、廿日市市に居住する者及び教育委員会が特に認める者で、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員等)
第3条 幼稚園の定員、学級編成及び教育年限は、次のとおりとする。
(1) 定員は、105人とする。
(2) 学級編成は、3学級とする。
(3) 教育年限は、3年以内とする。
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(追加〔平成29年教委規則1号〕)
(学期)
第5条 各学年の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
2 園長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。
(追加〔平成29年教委規則1号〕)
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(7) 教育委員会が特にその必要を認め臨時に休業と定める日
(8) その他園長が必要と認める休業日 1年を通じて10日以内において園長の定める日
4 園長は、第1項第8号に掲げる休業日を設けようとするときは、その期間及び理由を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。
5 災害その他緊急の事情があるときは、園長は臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号・令和2年5号〕)
(教育課程及び教育時数)
第7条 幼稚園における教育課程及び教育時数(預かり保育を含む。)は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により、園長が別に定める。
2 園長は、前項の規定により教育課程及び教育時数を定めるときは、教育委員会の承認を得なければならない。変更しようとするときもまた同様とする。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(成績評価)
第8条 成績評価に関する規定は、幼稚園教育要領に示されている趣旨に基づき、園長が別に定める。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(課程の修了)
第9条 課程の修了の認定は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところに基づき、これを行う。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(入園の時期)
第10条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、欠員のあるときは、随時入園を許可することができる。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(入園の手続)
第11条 幼児を入園させようとするときは、保護者は、別記様式第1号による入園願を園長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(入園の許可)
第12条 入園の許可は園長が行う。
2 園長は、幼稚園における保育に著しい支障があると認められる者の入園を許可しないことができる。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(誓約書等の提出)
第13条 入園を許可された者(以下「園児」という。)の保護者は、入園の許可の日から10日以内に、別記様式第2号による誓約書に住民票記載事項証明書等を添えて、園長に提出しなければならない。
2 保護者が死亡し、又は保護者がその資格を失ったときは、直ちにその後継者を定めて、前項の書類を提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(退園)
第14条 園児を疾病その他の理由により退園させようとするときは、保護者は、別記様式第3号による退園願を園長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(休園)
第15条 保護者は、園児を疾病その他の理由により休園(1月以上欠席することをいう。以下同じ。)させようとするときは、別記様式第4号による休園願に、疾病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその事実を証する書類を添えて、園長に提出しなければならない。
2 園長は、前項の休園願の提出があった場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休園を許可することができる。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
2 園長は、前項の復園願の提出があった場合において、支障がないと認めたときに限り、復園を許可することができる。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(退園命令)
第17条 園長は、次の各号のいずれかに該当する園児に、退園を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席した者
(2) 幼稚園における園児の保育に著しい支障があると認められる者
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(感染症による出席停止)
第18条 園長は、感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある園児については、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその園児の出席を停止しなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則7号・29年1号〕)
(預かり保育の手続)
第19条 預かり保育を希望する保護者は、あらかじめ別記様式第6号による預かり保育申込書を園長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(預かり保育の許可)
第20条 園長は、前条の預かり保育申込書の提出があったときは、その園児の健康状態を考慮して、預かり保育を許可するものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(卒園)
第21条 園長は、所定の課程の修了を認定された園児に、修了証書を授与する。
(一部改正〔平成29年教委規則1号〕)
(預かり保育料の納付方法等)
第22条 条例第3条第3項の規定による納付は、別に定める納入通知書によらなければならない。
2 預かり保育料の納付期限は、預かり保育を受けた月の翌月10日(その日が休日である場合には、当該休日後最初に到来する休日でない日)とする。
3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項の納付期限を変更することができる。
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則5号〕)
(預かり保育料の減免)
第23条 教育委員会は、条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、預かり保育料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害により預かり保育料を支払うことが著しく困難であると教育委員会が認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により預かり保育料を支払うことが著しく困難であると教育委員会が認めるとき。
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則5号〕)
(減免の申請)
第24条 預かり保育料の減免を受けようとする者は、別記様式第7号による減免申請書にその事由を証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年5号〕)
(減免事由消滅の届出)
第25条 現に預かり保育料の減免を受けている者が当該減免を受けている事由が消滅し、預かり保育料の減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに別記様式第8号による減免事由消滅届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年5号〕)
(結果の通知等)
第26条 教育委員会は前2条の規定による申請又は届出があったときは、これを審査し、速やかに決定を行い、その結果を当該申請又は届出をした者に通知するものとする。
2 第23条第1項第2号に該当する者の決定については、関係機関等の意見を参考に審査し、決定するものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年5号〕)
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成29年教委規則1号・令和元年5号〕)
附則
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、旧宮島町立宮島幼稚園園則(昭和51年宮島町教育委員会規則第1号)及び旧宮島町立宮島幼稚園の保育授業料及び預かり保育授業料の減免に関する規則(昭和55年宮島町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号・5号〕)
(追加〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則4号・5号〕)